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  2. 平成23年27問目イ

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絵はAに戻る。で、絵が手に入らないのでBの債務不履行になるんじゃないですか?
問題ではCが善意か悪意かについては触れていませんが、仮に善意だったとして、96条3項の「詐欺による取消は善意の第三者に対抗できない」の適用があるのであれば、
Aは絵画を取り戻すことができないのかなと考えました。
しかし、取消権を行使できるのはBであって、AにとってCは第三者であるが、BにとってCは当事者であるから96条3項は適用されないのでしょうか?
こんにちは

さわりだけですので、解説の法定追認の要件あたりも含めて、考えてみてください。

「AB間の売買契約が取り消された場合、この絵画はAに戻るのですか?BC間の売買契約はそのまま有効なのでしょうか?」

肢で与えられてる要件のみでは、Cの手元にある絵画の行方は未定じゃないですかね?
Cが詐欺の事実を知っていた/知らなかった(善意/悪意)の違いで命運が変わりますもの。
(民法96条1項及び3項の周辺が関係する話です)

96条って何か書いてあるか…

96条(詐欺又は強迫)
1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2項 (略)
3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

「善意の第三者」→「当事者及びその包括承継人以外の者で詐欺によって形成された法律関係の外形を信頼して新たな法律関係に入った者」(177条参照)
「対抗」→動産(絵画)の対抗要件はなんでしたか?

Cが要件を満たしていればCは(「価値ないし要らんから返します」ということでなければ)絵画を返す必要はありません。

***

「詐欺又は強迫」と1項では並んでいるのに、3項では詐欺の場合だけしか善意の(=詐欺の事実を知らない)第三者を保護する規定が置かれていないことも、改めて押さえておいてください。
なんか勘違いしちゃいました
ごめんなさい

Cが善意であれ悪意であれ、騙されたBは詐欺による契約の取り消しはできるってことですね

この問題、Cへの対抗要件を聞いてるわけじゃなくてシンプルにBが転売しちゃったら取り消しはできるか、できないかをきいているだけ


Cが善意なら絵は戻らないけど契約取り消して代金返還請求なり損害賠償請求なりデキますもんね


きかれたことに答えればよい
基本ですかね

違うかな








お二人ともご返答ありがとうございます。

AにとってCは善意の第三者であるから、引渡しがある以上、BによってAB間の契約が取り消されたとしてもCから絵画は取り返せないのですね
どうしてもしっくりこなくて考え込んでしまってます。

これって、96条3項が出てくる場面じゃないと思うんです。

これ、Aが騙してますよね?
取消権者はBですよね
ならばBとCは対抗関係にならないのではないですか?

対抗関係になるのは取消権者ではない人が譲渡した場合ではないかなぁ
つまり、BがAを騙して、更にそれをCに譲渡したケースだと思うんです
でも、この問題だとCって第三者じゃなくて当事者ですもの


BがCに譲渡したことが法廷追認に当たるかを考えれば良いだけの問題かと考えます。

サギられたのを知っていてCに譲渡した場合は法廷追認になるので絵は取り戻せない

この問題はサギに気がつく前にCに売ってるので普通に96条1項で取り消しして絵は取り戻すことが出来ます。

この問題は『第三者』って言葉に引っかかってしまうんだと思いました。

違うかな

民法って楽しい
パズルみたいですねー





こんばんは

この問題は、AがBに詐欺をして絵画を売却し、それからBがCに絵画を転売しておりその後に、BがAとの契約が詐欺によってなされた契約に気付きましたと述べております。

契約締結時にAの詐欺をBが知らないのですから、BはAとの契約を取り消すことが出来ます。

※詐欺は善意に対抗出来ない。

補足

AとBとの契約が詐欺によってなされたことに、Cが知っていましたらAは絵画を取り返すことが出来ます。※詐欺は悪意の第三者に対抗出来る。詐欺は善意であれば、善意有過失及び善意無過失に対しては取消しを主張出来ない。
取消し前の第三者については、第三者対抗要件(177条、178条)は関係しないと思います。
何が関係するのかと言えば、他の法律の規定とその類推適用だと思います。

解除も取消しも、その効果として初めからなかったことになるが、
解除では第三者対抗要件が有効であり、
取消しでは、取消し後の第三者については、第三者対抗要件が有効となる。

この問題のCは、取消し前の第三者であるから、第三者対抗要件は関係せず、94条2項、96条3項とか、192条などが関係すると思います。

追加:
Cの善意については、192条では、善意が推定される。94条2項と96条3項では推定されないとすると、94条2項の出る幕はないみたいですね。

第三者対抗要件が有効でないとは、
例えば、この問題において、絵画が初めからAの手元にあって移動しなかった場合はどうなるのか?
Cが善意であれば、CはAに絵画の引渡しを請求できる。
なぜなら、Aは96条3項より、Cに対して取消しを対抗できない。つまり、Cに所有権があることになるから。
(どうでしょう?)

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