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  2. 行政手続法23条について

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こんばんは

このサイトの行政法の練習記述に具体的な問題があります。

行政手続法23条1項
これは当事者又は参加人が聴聞の期日に出頭しなかったら、主宰者の方で聴聞を終結させることを述べております。

行政手続方23条2項
当事者又は参加人が病気又は怪我若しくは事故を起こし、聴聞に出頭出来ない時に、主宰者が期間を定めて陳述書及び証拠書類の提出を求め、期限が到来した時に聴聞を終結させることを述べております。

練習問題の記述をやると自然に覚えます。
本条の1項と2項の違いを知る上でのポイントは1項の「正当な理由なく」という文言にあります。

まず、本条の1項と2項両方とも、当事者や参加人が聴聞における意見陳述権等を放棄したとみなすことができるような場合に聴聞を終結できることを規定しています。

1項は、正当な理由(ex天災による交通機関の途絶、病気による長期入院等)なく、上記の放棄したとみなされるような行為に出た場合であるので、そのような不誠実な当事者等を保護する必要性は低いので、意見陳述や証拠書類等の提出の機会を与えずに聴聞を終結することができるとしたものです。

一方、2項は、「前項に規定する場合のほか」とあるので、「正当な理由」がある当事者に限定されます。
したがって、上記放棄したとみなされるような行為をしたとしても、それには正当な理由があり当事者を保護する必要性が高いといえます。よって、1項の場合のように意見陳述や証拠書類等の提出の機会を与えずに聴聞を終結することはできず、「期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結する」ことができるとして、当事者に聴聞終結阻止のチャンスを与えているものになります。
doneさん
kaz52さん

おはようございます。いつもありがとうございます。成る程ですね!
納得できました。今後とも宜しくお願い致しますm(_ _)m
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