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  2. 仮の義務付制度について

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こんにちは

国語の問題として
「仮の義務付差止め制度が内閣総理大臣の異議の制度上準用されているとありますが」
そうノートに要約したら、ケバブ屋主人も多分2か月後に見たら意味不明です。
(解説はそういう書き方をしていないので注意。)

(受け身の形で作文すると)
仮の義務付け/差し止めには、内閣総理大臣の異議(取消訴訟における執行停止決定ををひっくり返すため)の制度が、準用されている。

(能動的に作文すると)
仮の義務付け/差し止めは、執行停止に対する内閣総理大臣の異議の制度を、準用している。

***

個別の言葉の解釈や要件については適宜お持ちのテキストやらに戻って確認していただくのがいいかと思いますので、詳細は措きますが…

取消訴訟の執行停止にしても、仮の義務付けにしても差し止めにしても、
・訴訟が提起されて決着がつくまでの期間に「損害」がでるのが明らかな場合に、「一時的に止めたり」「訴訟対象になっている債権仮払いしたり」して「仮救済」する制度です(要件は個々にある)。

決定が出ると(行政側から言えば)せっかく熟慮の上執行した(しようとしている)行政が滞る。その滞り具合が「一定の条件に該当する場合に限って」、内閣総理大臣(行政府の長)が裁判所に異議を述べ、決定の効力を覆滅させることができる制度です。

司法の最終的な結論が出ていないのに、原告の申し立てで義務付けられたり、差し止められたり、執行手続き止まったり(効力なくなったり)すると行政に支障が出る点で、3者の性質は同様なので、仮の義務付け/差し止めについても、内閣総理大臣の異議の制度が「準用」されています。

***

行政行為がなんでも司法の一存で差し止め義務付け、執行停止できてしまうのも、
司法の決定が鶴の一声でひっくり返ってしまうのも、
いずれも三権分立を侵しかねませんので、執行停止や会の差し止め/義務付けの要件の厳しさとバランスを取るためにおかれているものだともされます。

***

ひとまず、これくらいで。
ありがとうございます。
理解できました。
「仮の義務付についても、取消訴訟の執行停止における内閣総理大臣の異議の制度が採り入れられている」ということですね。
勉強になりました。
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