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  2. 行政不服審査法 9条4項

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おはようございます

その9条4項だけを閲覧していては訳が分からないのは当然だと思います。

審理員が審査請求人又は参加人に対し、検証、質問、鑑定をする。

行審法31条に規定により、審査請求人又は参加人から口頭による申し立てがあった時の、審査請求に係る事件に対する意見を述べる機会を与えなければならない。

行政不服審査法9条のタイトルが審理員ですから、審理員に関する規定がメインです。

※行政不服審査法は言い回しが酷いので、訳が分からなくなるのは分かります。

行政法の全般に言えますが言い回しが酷いので、問題を解きながらインプットをしています。私は。

どうしても理解が足りない時に条文を閲覧しています。
まず、9条全体について大雑把に説明します。
1項 : 原則、審査庁は所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名するが、例外として1項1号~3号等に該当する機関が審査庁である場合は指名せずに、審査庁自らが審理手続を行う。

2項 : 1項本文の指名をする場合には、2項1号~7号に該当する者(審査請求に密接に関わる者なので公正の観点から除かれる)を指名することができない。

3項 : 条文上は、原則形態の審理員が審理手続を行うことを前提に規定しているので、例外の場合である審査庁自ら審理手続を行う場合に、そのまま条文を適用すると齟齬が生じるため、読み替え規定を置いている。(ex条文の文言の「審理員」→「審査庁」へ)

【4項をカッコ書きを除いて簡単にまとめます】
審査庁は、職員に、以下のことを行わせることができる。
┗①審査請求人(31条1項)及び参加人(13条4項)の意見の陳述を聴かせ
┗②参考人(34条)の陳述を聴かせ
┗③検証(35条1項)をさせ
┗④審理関係人(36条、28条)に対する質問をさせ
┗⑤意見の聴取(37条1項、2項)を行わせる

4項は「前項に規定する場合において」と3項を受けていますので、例外の場合である審理手続を審査庁自らが行う場合の規定になります。そして、その審査庁というのは合議体であり(ex公正取引委員会、食品安全委員会、教育委員会等)、審理するにはメンバーが集まる必要があり審理員の場合と比べるとフットワークの軽さという点では劣ります。そこで上記①~⑤のような意見を聞いたり、検証するのは職員にやらせて、後日報告をさせたほうが合理的である場合もあるので、そういった場合に備えて規定されています。

4項のカッコ書き「第2項各号(第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。」は二重カッコとなっており、これを文章化すると、
「第2項各号に掲げる者以外の者に限る。ただし、第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除く。」となります。
つまり、原則形態である審査庁から指名された職員(審理員)の場合と同様に、本項の職員も2項1号~7号に該当する者は聞き取り等をすることはできません。ただし、第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除くとされているので、審査請求に係る処分等に関与した者であっても、除外されず聞き取り等をすることができます。
すみません、最後の段落が説明不足でした。

「…第1号を除くとされているので、<①>審査請求に係る処分等に関与した者であって…」
上記①に以下の文を挿入して読んでいただけたら幸いです。
「本項の聞き取り等をする職員が、第1項各号に掲げる機関(ex公正取引委員会等)の構成員である場合には、その職員が」
done様、kaz52様
有難うございました。よく理解できました。助かりました。
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