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調べてみました。    モービル石油事件 昭和58年2月18日


右請求を容認すべきである。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八六条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

   最高裁判所第二小法廷
       裁判長裁判官   木   下    忠    良
以下省略

  香川県収用委員会が損失補償裁決中、損失補償を取り消した。
だって、道路法七十条一項に補償はあるけど、これ警察規制に基づく損失だから、道路法七十条一項の補償の対象じゃないよ?
 ざっくり判例

及川さんはじめまして。
いろいろ調べていただきありがとうございます。
上記の問題は教科書の目次的にどこの話なのだろうかとの
疑問からはじまり、行政事件訴訟法七条(この法律に定めがない事項)
なので、行政事件訴訟法の外の話ぐらいの軽い気持ちで
とらえてたらいいみたいですね。
けんさん、おはようございます。
そのくらいでいいと思います。逆に勉強になりました。
こんにちは
行政事件訴訟法の練習問題を最後までやったら
問68の解説に損失補償の請求は、実質的当事者訴訟に該当すると
書いてありました。
愚問だった気がしてきてどうも失礼いたしました。
けんさん、決して愚問ではないと思いますよ。しっかり記憶に残って、試験では間違えないと思いますから。私は、訴訟類型ごとに、定義や原告適格などと一緒に、過去問や練習問題にでてきた訴訟の例を一覧表に整理して覚えました。
があこさんおはようございます。
いつもためになる新聞記事ありがとうございます。
自分もとりあえず、行政事件訴訟法一覧表にしてみましたが、
同じ事件で原告適格はあるのに狭義の訴えの利益がなくなってたり、
他の分野より問題文で聞かれていることを注意して読まなくては
ならなそうですね。
後、処分性の都市計画系がタイトルだけみると
まだ全部一緒な感じです(笑)
住民票も最初なにいってるか意味不明で
だんだん愚痴を聞いてほしい感じに。

応援どうもありがとうございます。
とりあえず次地方自治法がんばります。
都市計画系! 処分性ですよね?
わかります。苦労した結果、処分性の有無については、主な判例の結論を「あり」「なし」でグループ分けして覚えるしかないのかなと思いました。都市計画系は、「用途地域指定は、処分性なし。あとは処分性あり」ととりあえず乱暴に覚えたような記憶が…。これでうまくいきそうか、おつくりになった表をながめて考えてみてください。

OBの方、何かよいアドバイスありませんか?
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