平成17年-問11 行政手続法の問題です。
1、聴聞手続は行政庁の通知によって開始される。通知文書には、予定される不利益処分の内容、聴聞期日、場所等が必ず記載されていなければならない。
→こちらはの回答は○なのですが、よくよく考えてみると、回答にすごい迷います。
なぜなら、条文では、下記が正しいからです。
(聴聞の通知の方式)
第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
上記の問題では、四の「聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地」が抜けていて、
正確な条文ではないので、場合によっては不十分な内容として、×とも回答できるとおもいます。
みなさんはこういった中途半端な問題をどう対応しますか?
”等”にすべて集約されいるので疑いもなく○ですか?
場合によっては、×になりますか?
よろしくお願いします。
1、聴聞手続は行政庁の通知によって開始される。通知文書には、予定される不利益処分の内容、聴聞期日、場所等が必ず記載されていなければならない。
→こちらはの回答は○なのですが、よくよく考えてみると、回答にすごい迷います。
なぜなら、条文では、下記が正しいからです。
(聴聞の通知の方式)
第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
上記の問題では、四の「聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地」が抜けていて、
正確な条文ではないので、場合によっては不十分な内容として、×とも回答できるとおもいます。
みなさんはこういった中途半端な問題をどう対応しますか?
”等”にすべて集約されいるので疑いもなく○ですか?
場合によっては、×になりますか?
よろしくお願いします。