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  2. 民法の養子縁組の障害事由について

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おっしゃるとおり、その場合は「家庭裁判所の許可」と「法定代理人の代諾」の両方が必要です(ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は家裁の許可不要、798条但書)。

まず、家裁の許可(798条本文)が要求される趣旨は、未成年者が労働力として搾取されたり、虐待されたりするのを防ぐ点にあります。
一方、代諾縁組にて法定代理人の代諾(797条)が要求される趣旨は、普通養子縁組は、養親と養子の間の意思の合致に基づく法律行為であり、契約的な側面を有し意思表示が必要ですが、自ら縁組意思を表示できない幼少の未成年者であっても養子縁組を可能にする点にあります。
以上のように、それぞれ必要とされる趣旨は異なるので、両方が必要となります。
非常にわかりやすいご意見ありがとうございました!また、宜しくお願い致します。
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