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[行服49条3項1号]
不作為についての審査請求に理由があるときに、審査庁は
①不作為が違法又は不当であることを宣言し
②(審査庁が不作為庁の上級行政庁の場合)一定の処分をすべきものと認める場合は、不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命じる。

2012年の問15(肢3)について
上記①そのまま

2015年の問14(肢2)について
この肢2の問題点は「申請を認める処分をすべき旨を命ずる」というところにあります。
普通に考えると、「不作為についての審査請求に理由があるとき」つまり審査請求人の主張が認められた場合のため、この肢2のように審査請求人の「申請を認める処分をすべき旨を命ずる」ことになるのではないかとも思えます。
しかし、条文上は「当該処分をすべき旨を命じる」とし、当該処分の内容として「申請を認める処分」「申請を拒否する処分」を区別していません。
なぜ区別していないかというと、当該処分を命じられた不作為庁は「申請を認める処分」「申請を拒否する処分」の両方をなし得る可能性があるからです。

以上より、肢2肢は「申請を認める処分をすべき旨を命ずる」として、申請を認める処分に限定している点で誤りとなります。
kaz52さん。
返信遅れまして、すみません。
ありがとうございます。

間違い探しみたいですね。
いつもこの問題みたときに、わからんからもういいわ〜ってほってたんですが、ようやくわかりました。

ありがとうございました。
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