よろしくお願い申し上げます。
練習問題 行政法 地方自治法 問5について御教示ください。
問題枝
『2.住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する者を指し、住民基本台帳法上の登録がその成立の要件であり、登録していない者は住民として扱われない。』
に対して、解説枝は
『2.誤り。
その地方公共団体の区域内に生活の本拠を持つ者は、住民基本台帳上の登録等の特別の行政手続をしなくとも住民として扱われる。判例では、公職選挙法上の住所が問題となった事案において、親元から離れて学生寮で生活する学生の住所は学生寮であり、住民登録していない期間も住民であったとして、学生寮の住所での選挙権を認めている(最判昭和29年10月20日)。』
となっております。解説は納得できます。地自法においても、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする(10条1項。」とありますので。
ここで、「その地方公共団体の区域内に生活の本拠を持つ者は、住民基本台帳上の登録等の特別の行政手続をしなくとも住民として扱われる。」の解釈についてですが、後で転出・転入の届出を経て住民登録すれば、実際に生活の本拠を移したのが
以前であっても、その時から住んでおり住民として扱われると考えてよいのでしょうか?
例えば、生活の本拠を移し、当地に住んでから3月以上経つが、実際に届出をしたのが住んでから1月以上経ってからのような場合、選挙は当地でになるのか、以前の地になるのでしょうか?
「住民基本台帳上の登録等の特別の行政手続をしなくとも住民として扱われる。」といっても、行政の側からすれば、転出・転入の届出を経て住民登録しなければ、住んでいるかいないかわからないのではと思ったからです。
練習問題 行政法 地方自治法 問5について御教示ください。
問題枝
『2.住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する者を指し、住民基本台帳法上の登録がその成立の要件であり、登録していない者は住民として扱われない。』
に対して、解説枝は
『2.誤り。
その地方公共団体の区域内に生活の本拠を持つ者は、住民基本台帳上の登録等の特別の行政手続をしなくとも住民として扱われる。判例では、公職選挙法上の住所が問題となった事案において、親元から離れて学生寮で生活する学生の住所は学生寮であり、住民登録していない期間も住民であったとして、学生寮の住所での選挙権を認めている(最判昭和29年10月20日)。』
となっております。解説は納得できます。地自法においても、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする(10条1項。」とありますので。
ここで、「その地方公共団体の区域内に生活の本拠を持つ者は、住民基本台帳上の登録等の特別の行政手続をしなくとも住民として扱われる。」の解釈についてですが、後で転出・転入の届出を経て住民登録すれば、実際に生活の本拠を移したのが
以前であっても、その時から住んでおり住民として扱われると考えてよいのでしょうか?
例えば、生活の本拠を移し、当地に住んでから3月以上経つが、実際に届出をしたのが住んでから1月以上経ってからのような場合、選挙は当地でになるのか、以前の地になるのでしょうか?
「住民基本台帳上の登録等の特別の行政手続をしなくとも住民として扱われる。」といっても、行政の側からすれば、転出・転入の届出を経て住民登録しなければ、住んでいるかいないかわからないのではと思ったからです。