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こんにちは

Aが本人

Bが占有者

Cが第三者

占有回収の訴えは奪われた時から1年以内に提起をする。但し、善意の特定承継人又は詐取は❌

占有訴権は本権の行使を妨げません。

よってAは占有権に基づく占有回収の訴えを詐取により提起は出来ないが、所有者に基づく物の返還及び損害賠償請求権を主張出来る可能性があります。

Cは即時取得も出来ません。

動産 ⭕

無権利者からの有効な取引行為⭕

占有者からの取得 ⭕

平穏かつ公然と善意かつ無過失❌

返還請求権を行使するのであれば、盗難の時又は遺失物の時から2年以内に提起すると規定されていますから、経過すると出来ません。

但し、詐取と盗難は意味が異なるので返還を主張出来ない可能性もあります。

詐取は詐欺です。

盗難は物品を奪われていますからね。
こんにちは。

「所有権に基づく主張。『返還請求』と『損害賠償請求』でしょうか?」
問題の状況であれば、その通りです。

***

BはAから時計を詐取されてますから、BA間に契約があるはずですよね?(売買なり贈与なり。)その契約を詐欺を原因として取消したうえで、所有権に基づく物権的返還請求権を行使すればええです。

問題は第三者Cがいること、ですが…
契約解除、取消前にCは出現してます。
解除前の第三者が保護される条件は解除原因を知らないこと(善意)なのですが、
設問と同様のケースであればCは詐取したものだと知っている(悪意)ので、Cは保護の対象外です。

よって、Bに取り戻しの手段はあります。

***

BはAに対して損害賠償も請求できますが…根拠としては当然だと思うかもしれませんが(債務不履行ではなく)不法行為のほうで攻めていくことになります。
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