肢4についてなのですが、
『取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。』
行政事件訴訟法10条1項の内容で意味としては、たとえ「法律上の利益」が認められて「原告適格が肯定されても」、原告は、本案審理で、その法律上の利益と無関係の主張を行ってはならず、そのような主張では請求に理由なしとして、請求が棄却になるということだと理解しているのですが、無効確認訴訟には準用されていないとはこれ一体どういう事なのでしょうか?
無効確認訴訟では本案審理で、その法律上の利益と無関係の主張を行っても良いということですか?意味が分からず困っています。ただ単純に条文問題として準用されていないと考えれば良いだけのものでしょうか?どうかご教示よろしくお願い致します。
『取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。』
行政事件訴訟法10条1項の内容で意味としては、たとえ「法律上の利益」が認められて「原告適格が肯定されても」、原告は、本案審理で、その法律上の利益と無関係の主張を行ってはならず、そのような主張では請求に理由なしとして、請求が棄却になるということだと理解しているのですが、無効確認訴訟には準用されていないとはこれ一体どういう事なのでしょうか?
無効確認訴訟では本案審理で、その法律上の利益と無関係の主張を行っても良いということですか?意味が分からず困っています。ただ単純に条文問題として準用されていないと考えれば良いだけのものでしょうか?どうかご教示よろしくお願い致します。