会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 平成24年-問16改題 抗告訴訟(無効等確認訴訟)

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

こんにちは

行政事件訴訟法10条1項には処分の取り消しの訴えにはおいては、自己に関係のない違法を理由として取り消しを求めることは出来ません。

行政事件訴訟法10条2項には裁決の取り消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取り消しを求めることは出来ません(原処分主義)

無効等確認の訴え(無効等確認訴訟)

原告適格(法律上の利益)

本題になります。

※無効等確認訴訟に行政事件訴訟法10条1項の準用がない理由。
無効等確認訴訟は現行の法律の規定では解決することが出来ない時にも提起することが出来るからではないかと思われます。不存在又は無効を対象にする。例として行政行為の効力である重大かつ明白な瑕疵がある時の公定力及び不可争力。

補足

無効等確認訴訟に準用がないのは対世的効果(第三者効)

無効等確認訴訟に準用があるのは原処分主義、執行停止、釈明処分の特則、被告適格、管轄、職権証拠調べ、判決の拘束力(行政庁のみ)。

但し、無効等確認訴訟には質問者さんが申し上げられている内容には、学説上は争いがあります。
いつもありがとうございます。大変参考になりました。
  1. 掲示板
  2. 平成24年-問16改題 抗告訴訟(無効等確認訴訟)

ページ上部へ