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  1. 掲示板
  2. 必勝テキスト1・2の誤植や訂正はありますか?

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

crazydiamond40 さん

合格道場のスタッフです。
ご指摘ありがとうございます。

いまのところH28年度版の校正表はありませんが
ご指摘の部分について確認してお伝えします。少しお待ちくださいませ。
また、ほかに気が付いた点などありましたらお知らせいただけるとうれしいです。
返信、ありがとうございます!

まだテキスト1しか見ていないのですが、特に行政法の各法の解説に細かな誤植と思われる個所があるように思えます。不服審査法の改正に対応していないとかではないので、大勢に影響は無いのかもしれませんが、なにぶん法律だけに細部に関しても正確な情報で理解をしたく・・・。

ご面倒をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

追記)逆に私の方が間違っていたらすいません!
こんにちは

質問者さんに恐縮ですが、必勝テキストと他の本(六法全書)、ネットで該当場所を捜して相違点がなければそれでいいと思います。

人が作成していますから、誤った知識が記載されていることも多々あると思います。
人が作っているのだから誤った情報があるのがあるのは理解できますが・・・このテキストは無料配布ではありませんよね?商業ベースに乗っている「高額な専門書の部類」に入る法律本に、内容不備が多々ある「可能性」を聞いて何かおかしいでしょうか?

また、法律の初学者が、正しい情報を自力で得ることができるでしょうか?間違った情報を懸命に覚えて試験に臨んで、ピンポイントでそこの部分が出題されたら・・・困らない人はいません。

条文そのものの転載が間違っているとかではなく、その条文の「読み方」が、1つ後の条文のものだったりと、そういうことを言っているのです。

思わず反論してしまいましたが・・・、繰り返し言うように単なる「てにをは」や誤植の類を問い合わせているわけではありません。

この質問、誤植や訂正があるのか無いのか、それ以外の回答はスペースの無駄なのでコメントを控えてください。
私も以前テキスト学習中に同じような疑問を抱き、問い合わせフォームからメールをやり取りしています。コピペで申し訳ありません(問い合わせに対する返信が先にきてます)が、参考までに↓
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****さま

合格道場事務局です。
ご連絡いただき誠にありがとうございます。

ご指摘の件、お手数をおかけし大変恐縮です。
確認し、対応等検討いたします。

今後ともよろしくお願いいたします。

合格道場事務局
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2017年5月31日 21:31

<お問い合わせ内容>
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■お名前
****(sssg.k)

■メールアドレス
****

■お問い合わせ内容
お世話になっています。

地方自治法の学習中での気づきです。
必勝テキスト1、ページ485の下から四段目、役員は「指定都市の総合区長」がH28.4より追加されたのではないですか?役員についてはページ513の専決処分の表の例外欄についても同じです。

また、ページ490■条例で定めなければならない主な具体例の?はH24に削除となっていました。

これらの気づきによって他にも誤記載があるのでは?間違った知識を学習してしまうのでは?と当然思います。テキストの初版発行はH28.12となっていましたので、検定していないのでしょうか?理由があっての事で、私が意図を理解できていないのであれば申し訳ございません。たくさんの受験生が合格道場さまを頼りにしている事だと思いますので、万が一誤掲載であれば、サイト等で告知等すべきかなと思いました。
ご検討、ご返答の程よろしくお願い致します。
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>sssg.kさま

書き込み感謝いたします。全く同じ状況の方がいらっしゃって、「安心(良いことではないのですが)」いたしました。これだけ流通している書籍なので、「もしかしたら私が間違っているのかも」とも思って掲示板投稿した次第です。1か所くらいならよかったのですが、特に行政法分野は読み進めるうちに「?」が増えてしまい…。これまでの学習内容に間違いはなかったのかと少々不安になっていました。

今年はぜひとも合格したい私的事情もあり、今から基本書を変える勇気もなく、どうしようかと。このサイトも参加者が多く、盛り上がっているようなので、運営の方の迅速で丁寧な対応に期待したいです。別に苦情を言いたいわけではありません。目的は正確な情報。もし、間違いがあったら正確に訂正箇所を教えてくれれば、それだけでいいんです。
crazydiamond40 さん

きっとcrazydiamond40 さんの実力がついてきているからこその気づきだと思いますよ。

ただ、お互い変なところで足踏みしないよう、割り切る部分・優先順位を明確にして学習を進めないといけませんよね。問い合わせフォームへのメールや掲示板への書き込みも、仕事の合間や勉強時間を割いてしているわけですし・・・。

お互いがんばりましょう!!!
sssg.kさん

ありがとうございます。今回の問い合わせをしたおかげで、再びやるべきことが明確にできました。運営の方からの返答も待ちたいですが、今は時間が貴重なので、粛々と進めていきたいと思います。

sssg.kさん、私もがんばります。お互いがんばりましょう!
crazydiamond40 さん
sssg.k さん

お返事が遅くなり大変申し訳ありません。

必勝テキスト1について、ご指摘いただきありがとうございます。
校正表ができましたら改めてお知らせしますが、以下の修正があります。
お手数をおかけしますが訂正していただけますでしょうか。

====
■必勝テキスト1

●P393
③審理員の役割
(Ⅰ)弁明書の提出について(29)の本文
間違ってますね。。
詳しい修正内容については校正表の準備ができたらお知らせしますが、弁明書の提出(29条)はこうです↓

審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。
2  審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。
3  処分庁等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 一  処分についての審査請求に対する弁明書 処分の内容及び理由
 二  不作為についての審査請求に対する弁明書 処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由
4  処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第一号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
 一  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二十四条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書
 二  行政手続法第二十九条第一項 に規定する弁明書
5  審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

●P434
◎特別管轄
11行目 誤(12Ⅱ)→正(12Ⅲ)
13行目 誤(12Ⅲ)→正(12Ⅱ)

●P485
下から4行目 ※役員とは の本文
役員の解職請求における(中略)副市長村長、<追加ここから> 指定都市の総合区長 <追加ここまで>、選挙管理委員会、(後略)

●P490
■条例で定めなければならない主な具体例 の表
①普通地方公共団体の~ 一行を削除
以下②③④の番号→繰り上がり。①②③

●P513
(Ⅳ)長の専決処分 の表 例外の列、法定代理的専決処分の行(右上の枠内)
長が、副知事又は都市町村長<追加ここから> 及び指定都市の総合区長 <追加ここまで>を選任する際の議会の(後略)

====


校正表(修正対応リスト)はただ今準備しております。
できましたらまた改めてお知らせいたします。
大変お待たせをいたしました。
正誤表(修正対応リスト)が用意できました。

下記に置きましたので、参照またはDLしてくださいませ。

https://www.pro.goukakudojyo.com/archive/?p=46

お手数をおかけし申し訳ありません。
ADさま

お世話になっています。
お忙しい中、ありがとうございました。
ADさま

お世話になります。お忙しい中、対応していただき恐縮です。
これで安心して勉強を加速できます。法改正の頻度が高い科目が増え、校正も大変かと存じます。解説や説明がとても丁寧で適確な書籍なので、学びのツールとして今後も活用させていただきます!ありがとうございました!
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