会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 都市計画の決定による権利侵害

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

こんにちは

司法が取り扱う「処分」に当たるかどうか?(抗告訴訟の対象になるかどうか)
行政への「あの行政計画大概や、法律の根拠あってやっとるんか?」という問い合わせに、行政が「根拠あることですわ、○○法にこうありますん。ご理解ください」と言えなくていいか?(行政活動に法律の留保を要するか)

似ているけれど別の話です。問題の素材になっているのは、行政法のテキストだと最初のほうで扱われるはずの「法律の留保」という論点です。

少なくとも、司法の判断の過程でも
「当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれ(権利の制限、義務の付与)」であることは述べられていますよね。A市内の国民の権利は一律に侵害されるのに、B村の国民の権利は侵害されない、という状態になる。

そういうふるまいを行政がしようとするときに、「法律に根拠はないんですけど、しますんで、よろしく」と言っていいのか?という点で、行政のふるまいを分類して説明しようとしたのが、解説でも挙げられている4つの立場です(講学上の話)。
ありがとうございます。

具体的な権利侵害は無いが、一定程度は認めているから侵害留保説に立っても矛盾しないということでよろしいでしょうか?
こんにちは

法律による行政の原理によると、法律の留保の通説である侵害留保説は、国民の権利を制限又は義務を課したりするのには法律の根拠を要すると規定されているところ、都市計画の決定をすると、都市計画区域及び準都市計画区域並びに用途地域が決定する為、法律の根拠が必要になると裁判所は判決したのではないでしょうか?

  1. 掲示板
  2. 都市計画の決定による権利侵害

ページ上部へ