はじめまして。
過去問 平成21ー8で、都市計画の決定は侵害留保説に立てば法律の根拠が必要である
答 ◎
とあるのですが
最判昭57.4.22に、都市計画の決定自体は、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、ただちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない…
とあるので、都市計画の決定には個人の権利侵害はないとすると、侵害が無いのであれば侵害留保説においても、法律の根拠は必要無いのではないか?と考えているんですが、よくわかりません。
よろしくお願いします。
過去問 平成21ー8で、都市計画の決定は侵害留保説に立てば法律の根拠が必要である
答 ◎
とあるのですが
最判昭57.4.22に、都市計画の決定自体は、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、ただちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない…
とあるので、都市計画の決定には個人の権利侵害はないとすると、侵害が無いのであれば侵害留保説においても、法律の根拠は必要無いのではないか?と考えているんですが、よくわかりません。
よろしくお願いします。