いつもお世話になってます。
行政不服審査法では、平成26年改正前は「処分」には原則として「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」が含まれると明文で規定されていた(改正前行政不服審査法第2条1項)。
しかし、改正後この定義は削除された
ということを踏まえると以下の解説では明文で規定されている書き方の感じが
するのですが、そうでもないですか?
平成8年-問38 抗告訴訟(取消訴訟)
3.誤り。
行政不服審査法第2条1項では、処分には公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するものが含まれるとしているが、行政事件訴訟法でも処分の意味については同義であると解されており、公権力の行使と認められる事実行為も取消訴訟の対象になり得る(行政事件訴訟法第3条2項)。
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行政不服審査法では、平成26年改正前は「処分」には原則として「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」が含まれると明文で規定されていた(改正前行政不服審査法第2条1項)。
しかし、改正後この定義は削除された
ということを踏まえると以下の解説では明文で規定されている書き方の感じが
するのですが、そうでもないですか?
平成8年-問38 抗告訴訟(取消訴訟)
3.誤り。
行政不服審査法第2条1項では、処分には公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するものが含まれるとしているが、行政事件訴訟法でも処分の意味については同義であると解されており、公権力の行使と認められる事実行為も取消訴訟の対象になり得る(行政事件訴訟法第3条2項)。
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