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  2. 最判昭46.9.21 調停

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こんにちは

調停って離婚に伴う財産分与を定める調停ですよ。
離婚状態が存続することがかなりの蓋然性をもって予測されるから、それを前提として
月20万確実にA男からB女に支払う、とか決めるわけです。
(蓋然性の言葉の意味については国語辞典なり和英辞典なり…の出番です。)

そんな場合には「詐害行為取消権の要件を満たす限りにおいて」、その今後の月々20万円も(ほぼ確実に出ていくことが予測されるから)取消権の対象となる、と言ってるんじゃなかったかと思います。
ケバブワゴンさん

ありがとうございます。
助かります
どんと様
参考にしていただければと思います。

×「調停の前提となる事実関係の存続がかなりの蓋然性をもって予測される程度において」
○「調停の前提となる事実関係の存続がかなりの蓋然性をもって予測される限度において」

「程度」ではなくて、「限度」です。
ある夫婦が家庭内別居状態になり、家裁で一方が他方に毎月生活費を渡す等の内容の調停が成立しました。
婚姻費用の分担に関する債権です。
その後、あるとき払う側が自分の所有する不動産を処分してしまいました。
その時点で、過去の婚姻費用分担に関する債権はすべて弁済(供託)されていて、ありませんでした。
そういう事情でも、家裁の調停によって認められた債権であることを理由に、将来に発生する婚姻費用の分担に関する債権を被保全債権として詐害行為取消権が認められるとした判例です。
このように、詐害行為取消権の行使の時点で、将来の債権もすでに発生したものとして扱うのですが、では債権者が死亡するまで受け取ることを前提に、受け取る側(債権者)の平均寿命をもとにして算定した額を被保全債権とすることはできないとしています。
たとえば、途中で離婚したら、婚姻費用の分担に関する債権は消滅するからです。
そこで、今の状態がいつまで続くかを予測し、「このときまでは今の状態が続く」とかなりの確実さをもって判断できる時点までの債権を既に発生したものとして被保全債権とするわけです。
たとえば、今の状態が10年は続くと裁判所が判断した場合は、その10年間の債権の額を計算するわけです。
dailystudyさん

ありがとうございます。

「このときまでは今の状態が続く」とかなりの確実さをもって判断できる時点までを限度に、債権を既に発生したものとして被保全債権とする、ということですね。
「このときまで」については、受け取る側(債権者)の平均寿命をもとにはしなくて、あくまで裁判所が判断した期間ですよ、ということですね。

納得できました。忙しいところ、ありがとうございます。
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