AはB商店から小麦粉100キロを買う契約を締結し、Bから引渡しを受ける予定である。この場合において、次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.A・B間において、小麦粉100キロの引渡し場所について定めていなかった場合、BはAが取りに来るまで待っていればよい。
私は、↑の選択肢Aが正しいと選んだのですが、答は×でした。
解説を読んだのですが、
1.誤り。
弁済をすべき場所について特約がなければ、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない(民法第484条)。したがって、Bは、債権者Aの現在の住所に持参して小麦粉を引き渡さなければならない(持参債務の原則)。
と、なっておりました。小麦粉があるB商店までAが取りに行かなければならないのではないかなぁ?と、解説を読んでもよく理解できません。なぜ、売主であるBが買主のところまで持っていかなければならないのでしょうか。債権者=B商店だとどうしても考えてしまいます。
どなたかお助け願えますでしょうか>.<
1.A・B間において、小麦粉100キロの引渡し場所について定めていなかった場合、BはAが取りに来るまで待っていればよい。
私は、↑の選択肢Aが正しいと選んだのですが、答は×でした。
解説を読んだのですが、
1.誤り。
弁済をすべき場所について特約がなければ、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない(民法第484条)。したがって、Bは、債権者Aの現在の住所に持参して小麦粉を引き渡さなければならない(持参債務の原則)。
と、なっておりました。小麦粉があるB商店までAが取りに行かなければならないのではないかなぁ?と、解説を読んでもよく理解できません。なぜ、売主であるBが買主のところまで持っていかなければならないのでしょうか。債権者=B商店だとどうしても考えてしまいます。
どなたかお助け願えますでしょうか>.<