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債権 問12 契約(総合)の問題です(*^_^*)
himawariさんへ

債権者と債務者の考え方がごっちゃになっているようですね。

この場合、代金に関する債権者は商店側であるBですが、商品である小麦粉を顧客であるAに渡さなければならない債務者になるわけです。
逆に、代金の支払い債務者は顧客であるAですが、その商品にかんしてAは小麦粉を受け取る債権者となるのです。

つまり、売買契約ですから双務契約であり、AもBも債権者であり、債務者なわけです。

この問題は商品である小麦粉に関しての債権・債務なわけで、代金についての債権債務ではありません。

売買契約のところ、テキスト等でよく確認してみてください。

ではこれからもがんばって勉強してください。
虎縞さん

ありがとうございます!
総務契約なのでどちらも債権者であり、債務者なのですね。
そして、小麦粉については、Aが債権者になる理由も分かり、スッキリしました。

頭のなかでごっちゃになっていました。(汗)

もう一度テキストを読み返してみたいと思います。(*^_^*)
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