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  2. 意思表示ー意思の通知ー概念の通知 総則 問19

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こんばんは

意思表示、意思の通知、観念の通知ですか。

う~ん

意思表示は外部に出る表示

意思の通知は催告は分かりやすいですが、弁済の受領拒否は間違えやすいかもしれませんね。

観念の通知は、相手方に通知又は相手方の承諾がメインですから、分かりやすいと思います。

暗記でもいいと思いますが、人それぞれの覚え方や相性がありますから、解説で表を暗記で無理に覚えようとしなくてもいいと思います。

ぶっちゃけた話、意思表示、意思の通知、観念の通知は、あまり出て来てはいません。

※出題する可能性が低いだけで、出てこない訳ではありません。
追記

意思表示、意思の通知、観念の通知はどちらかというと、点数を調整する傾向の分野ですから、出来なかったとしても気にしなくて構わないと思います。

基礎法学のネタに出来そう。
やはり理屈が必要だと思います。
それで僕の意見。
権利義務を中心に考えると良いと思います。

①権利義務の発生変更消滅に直接係わる意思が意思表示
②既存の権利義務に間接的に係わる意思が意思の通知
③ある事実を知らせたり、認めたりする意思が観念の通知

例1:受領拒否
 既存の権利を実行しないという意思の表明。
例2:転貸の承諾
 既存の権利に関することであるが、転借契約という新たな権利義務に直接係わっている。
 (賃貸人の承諾は、転貸借契約の発生に直接には関与しないが、転貸借契約の消滅には直接的にかかわってくる。)
例3:債権譲渡の承諾
 「異議の無い承諾」というのがあるので、観念の通知ともいえないが、丸暗記。

ただし、②③の場合も、間接的に、対抗要件、時効中断、違法阻却要件、解除権の発生などの既存の権利義務に対する法律効果が発生する。
コメント頂きありがとうございました。感謝です。

う〜ん 難しいですね。

半日かけて考えていますが
掴みようが無い様に思えます。

ただ、権利義務を中心に考えると
「申込、契約締結、許可、取消し、解除、同意」…これは意思の表示と結び付けやすいと感じます。
これに「転貸の承諾」を力技でつなげる。⬅️➡️概念の通知ー「債権譲渡の通知、承諾」

先ずはこれで記憶する努力をします。
出ない事を祈ります…
こんにちは

覚える数の多い方もすべて覚えようとする…それがオーソドックスなんですけど。
意思の通知と観念の通知の例5つあるいは6つをがっちり理解を作っておいて、
それ以外は意思表示だ、と考えたほうがミスが減るようにも思います。

概念とちょいちょい書きですけど、「観念」ですからね。似ているけれど別物です。
英語なら概念はconcept、観念はideaです。(余談乍、ideaはプラトンにつながるし、観念はブッダにつながる〉

言葉のふんわりとした理解のポイントですが
「意思」は「する(しよう)/しない(やめとこう)」という心の「動き」です。
「観念」は「空の色何色?」って訊かれて「青いな」と感じる心です。

「空が青いな」は観念だけど「青い空のもとで泳ぎたいな」という「泳ぎたいな」は「する/しない」のどちらかに心が動いてますから、その点については「意思」です。

***

意思表示以外のグループはいずれも「通知」ですよね。

観念の通知について
「そう思った、そういう事実がある」が「観念」。
「だからあなたにそのままお伝えします。」というのが「通知」。
それによって直接的に権利義務は発生しない。

債務の承認
Xファイナンス「あなた去年3月に30万円ウチで借りてますよね?」あなた「借りてます。」
(借りてる事実を認識して認めただけ。)

代理権の通知
役場へ出す申請書に「代理人 行政書士 ○○〇〇」と記載する。
(役場に代理人である事実をお知らせするだけ。)

債権譲渡の債務者への通知及び債務者の承諾
旧債権者Xファイナンス「あなた向けの30万円の債権は、平成28年x月x日に新債権者Z商事に譲渡しました。」
(XZ間の法律行為で生じた事実をお伝えするだけ)

これ、とりわけ「債務者の承諾」の部分が「債務者の意思表示されてないんかい?」と突っ込みたくなって混乱しがちなんですけど、債権譲渡って何だったか?をちゃんと押さえれば、あたりまえなんです。

債権は旧債権者と新債権者の合意で譲り渡すことができるんでしたね(466条1項前段)。
債務者が「承諾する/しない」の「意思」を介入させられる行為ではそもそもない。
債務者への通知や債務者の承認がなぜ必要になるのかと考えれば…
あくまで「第三者対抗要件」が欲しければ(大体の人は欲しいんだけれど)、通知や承諾を欠かすなよ、というものです。債務者が意思を働かせて「新債権者はコワいおっさん集団だから払いたくない」と承諾しなかったとしても、旧債権者側から「今後はコワいおっさん集団に払ってね、あなた払わないから見放したわ」といった通知が届いてしまえば、債務者は「いやや!」は言えない。

通知にしても承諾にしても「譲渡された事実をお知らせする」「譲渡された事実を受け入れる」という性格のものです。

***

観念の通知は、そういうものだとして、
じゃあ、意思の通知とはどう違うか?
ポイントは「する/しない」の心の動きが含まれたお知らせだというところ。

催告(請求)
催告の局面で生じている「事実」って、
「買主が代金払ってくれない。もう期日3日過ぎたよ」ってことです。
買主に「代金未払いで、弁済期経過しています」という事実をお伝えしても、買主は「あっ、そう…」で済ますかもしれない。それじゃ催告にならない。
「代金未払いで、弁済期経過しています。○月○日までに払うつもりあるんですかないんですか?確認したいんですけれど。」
が催告です。「確認する(したい)」という意思をお伝えするものです。
お伝えするだけなので、確認したからって、催告する側が「解除権発生するわ、即行使したるわ」と思っていたとしても「意思どおり」の法律効果が催告の時から発生するわけではない。その催告の3日後に口座確認したら振り込まれていた、ってことも当然ある。催告後、法律の定めにしたがって「解除権」が発生しますが、それは「債務を履行する意思があるかどうか確認する」という催告者の意思(意図)に関わらず、法律が勝手に効果を発生させるものです。(意思表示はその行為をした人の意思「どおり」の効果を発生させる点で意思の通知とは区別される)。

受領拒絶
これも代金持って決済に行ったら相手から「受け取りません」(受け取ることを「しない」)という「意思」を知らされた、というだけです。知らされただけであって、相手が「解除したい」のか「別の日なら受け取れるのか」(現ナマ運搬用のカバンがない)分かりませんよね?

***

意思表示のグループは
「申し込みたい」
「解除したい」
…とかはわかるとして、同意とか転貸の承諾とか許可とかは、債権譲渡の通知、承諾とごっちゃになるところです。

意思か観念かの違いで説明できる違い
転貸承諾をふくめた意思表示のグループは「する/しない」の選択が行為者に認められているものです。行為者の「意思」が介入できる点で、債権譲渡の通知承諾とは違う。(債権譲渡の承諾をしなくても、その場合は通知が送られてきちゃいますから、「意思」を働かせる余地がない。)

***

法律効果の発生に直接かかわるかどうかでの違い
そして、「する」選択をすれば法律効果が直接発生し、「しない」選択をすれば発生しない。

債権譲渡は契約当事者(新債権者と旧債権者)間では有効です。、通知や承諾はあくまでも「第三者(含債務者)対抗要件が欲しいとき」のオプションです。(世の中の九分九厘の人はオプション行使するのですが。)

一方、瑕疵なく違法なく転貸契約を成就させるためには
完全無欠の転貸借契約=転貸人と転借人の間「契約」+賃貸人の承諾(あるいは転貸ができる旨の特約のある貸借権登記)
が成り立たないといけない。
転貸人の承諾の意思表示は転貸借契約の法律効果を発生させるためには欠かせないんです。何かの拍子に欠けたら、転貸契約が崩れてしまう。そういった性格の承諾なんです。
ケバブワゴンさんのご説明に関して。

・ 催告(請求)と表題をつけているので、「確認」と説明するのはおかしい気がする。

・ 債権譲渡の承諾について:
 債権譲渡の通知が観念の通知に当たるのであれば、それに対応する債権譲渡の承諾も観念の通知に当たる様な気がしますが、承諾には、「異議をとどめない承諾」と「異議をとどめる承諾」があって、その法律効果は異なる。つまり、承諾の仕方で法律効果を選択しており、
「人が法律効果の発生を意欲し、かつその旨を表示する行為」
に当たるのではないか思えます。
 
人生とは生きることさん

・催告について。
催告に関しては「意思の通知」だとされます。

実際「催告」や「請求」に、解除が「予告されていて」、条件付解除の意思表示が混じっていることはありますが、催告や請求そのものは、あくまで相手方の法律行為の履行意思の有無の確認だと考えます。催告の結果として「解除擬制」「追認擬制」(みなし)の法律効果が「間接的に」発生することになりますが、それは、催告によって直接的にもたらされる法律効果ではないはずです。

・債権譲渡の点について
「承諾には、「異議をとどめない承諾」と「異議をとどめる承諾」があって、その法律効果は異なる。つまり、承諾の仕方で法律効果を選択しており」
選択の余地あるんでしたっけ?という点と、「承諾そのものはしてるんやね、異議とどめても」という点と、債権譲渡の契約当事者間の法律効果は債務者の「承諾」によって直接的に左右されるんでしたっけ?(債務者の債権者への対抗力に差は出ますし、債権者債務者の権利義務関係には意思表示の規定が「類推適用」されますけれど、債権譲渡当事者には関係ない話ですよね?)という点が気になりました。

***

講学、学説の話はともかく、何とかして解説にあるような分類で本試験に思い出せれば…という書き方なんですけどね。もう少し法学に寄せて書くべきなのか悩ましいところです。
ケバブワゴンさん、早速のご返信、有難うございます。
ケバブワゴンさんの投稿は詳しいのでいつも参考にさせてもらっています。

よって、ケバブワゴンさんの説明の隠れた趣旨が本試験突破力の養成であることはよく承知しています。承知していますが、興味があるので質問を勝手にさせてもらってます。(申し訳ないです)

****
催告について、意思の通知であることは理解しています。ただ、「確認」という言葉で説明されることに疑問があった次第です。
****
債権譲渡の承諾について:
・ 選択の余地があるかどうかについて。
  民法468条1項
  「債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。・・・」
という規定があるので、選択の余地はあると思います。
・ 承諾が「直接的」に影響するかどうかについて。
  どうも、承諾は債権の範囲を確定することのように思えます。よって、承諾を求める行為は対抗力というより、債権の範囲の確認のような気がします。
・ しかし、外形的には事実の承諾であるという点について。
 確かに、その通りで、債権の範囲は事実に関することであり、法律効果ではないので、直接法律効果を求めているものではないと言えると思います!
しかし、 転貸借契約の承諾も、直接的には転貸借契約の成立には影響しないと思います。しかし、承諾のない転貸借による転借人の転借物の利用は、賃貸借の解除原因となり、賃貸借が解除されれば、転貸借の消滅原因となる。つまり、転貸借の承諾は許可に類似?

何か独り言のようになりました。


人生とは生きることさん。

このあたりは…面白いんですけどね(こういうああでもない、こう考えればこう見える、という議論をめぐらすのは嫌いではないです。)

異説も幾らもあるところなので、仰るように「債権譲渡の承認」に関しては「純粋な観念の通知ではないんじゃないか」という立場も学問の世界ではありますし、そもそも、分類することそのものを疑問視する立場もある。でも、試験的にはオーソドックスに覚えておかなきゃいけない。(意思表示に当たらないもの、6つだけ語呂合わせで覚えても、意思表示って何だろう?という定義だけがっちり理解していても、多分試験は通る。通ってから勉強続ける中で「そうだったのか」と受験生じゃない立場で本質的な理解に近づくのでも、順序としてはいいんじゃないかなぁ、と思ったりします。)

***

順不同で、大したコメントはつけられませんが…
「転貸借の承諾は許可に類似」は考え方としてその通りだと思います。

直接的に法律効果の発生を意図する意思の表示行為のグループですし。

この点については、条文比べてみるのがいいかもしれません。

〇転貸借の承諾について
民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
1項 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2項 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

2段構えです。(2項構成)
1項が言うのは、承諾を受けなかった場合、転貸が有効です、と言える余地はない。承諾の有無に転貸の有効無効が「かからしめられている」。承諾なければ当事者間でも無効だよ、と言っている。
2項は原賃貸借契約の話ですが、これは解除(意思表示)の話で、「することができる」とあるように、賃貸人の意思(解除する/しない)の表示の具合によって原契約の未来が変動しうることを示す(当然に解除されるわけではない)。

〇許可について

(農地法3条を引く)

3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。

長いのでポイントだけ抜き出すと
①農地の所有権移転、用益物権、貸借権等の設定、移転をする場合、
②当事者(売主と買主/譲渡人と譲受人)が農業委員会(一定の場合に都道府県知事)の許可を受けなければならない。
③一定の例外の場合を除く
というわけです。

こちらも、(例外に当たらない限り)許可とらなくても権利の移転や設定が有効です、と言える余地のない書き方になってますよね?権利変動(権利義務の発生)が「許可」の有無に「かからしめられている」。許可を欠けば当事者間でも(事実として耕作始めちゃったかもしれないが)農地の権利変動は生じない。

***

いずれも民法の原則が「契約自由」であるところ、法律効果の発生に「制限」をかけている許可であり承諾なのです。制限を外すかどうかは、賃貸人や農業委員会の腹ひとつ。制限外れなきゃ契約を成立させる要件を欠くので、法律効果そのものが発生しない。

***

〇債権譲渡のほうはどうなっているか?

債権者X銀行がYに対して金銭債権(y債権)を持っていた。(YがXから借金をしていた)
債権者X銀行がZファイナンスへy債権を売った…
という状況です。

466条(債権の譲渡性)
1項 債権は譲渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2項 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

債権譲渡の効力の発生に必要な要件って原則ございません。(意思表示の一致で債権は動く)。債務者の意思は関係ない。
1項のただし書きは、「性質上譲渡性ないもの(身分にまつわるもの、法律で禁止されているもの」は、譲渡の対象にそもそもなりませんよ、と言っている。
2項の前半は(よく質問のネタになるところですけど)、
y債権成立時に債権者債務者間で「譲渡禁止特約」を設定していた場合の話です。ただそれについても、2項後段にあるようにZが特約の存在を知らずに(=善意で)譲り受けた場合には、関係なくなりますし、差押えや転付命令のように裁判所の手を借りた場合も私人間の特約は空約束化します。

譲受人Zと譲渡人Xの債権譲渡契約本体の効力に債務者Yへの通知や承諾は影響を与えません。467条はあくまでも指名債権についての「債権者から債務者に向けての対抗要件」ですし、債務者が二重払いをしなくてもいいように保護するための規定でもあります。(承諾そのものは「債権譲渡がなされたことを了知したことの表示」だとも説明されます。その点で観念の通知だという。)
ZがYに債権を請求できるかという点での対抗力の差が生じるだけです。債権譲渡の法律効果の発生が承諾にかからしめられているわけではない。

(債務者への通知、承諾のいかんで債権譲渡契約が無効になるような法律効果が発生するわけではない(XZ間での譲渡は有効。)承諾とともに「(Zが新債権者だというのはわかりましたけど)譲渡前に弁済済みです」「譲渡の前に消滅時効にかかってます」という異議は続くのでしょうけれど。それは債権譲渡の通知又は承諾の性質を考える場合の本質ではないのかもしれません。)

***

解説の「深く考えると混乱しがち」というのは真だと思います。総則の部分だからこそ、いろいろな分野に影響を与える論点ではあるのですけれど。
少し前のご質問でしたが、ここら辺は分かりにくく、自分もよくわけがわからなくなるので整理してみます。
意思表示・意思の通知・観念の通知を大雑把に分類すると以下のようになります。

①法律行為(法律効果を発生させるようとする当事者の意思表示を要素とする)
┗意思表示(一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に表現する行為)

②準法律行為(意思表示によらないで法律効果を発生させる行為)
┗意思の通知(意思の発表でありながら法律効果の発生を内容としない点で、意思表示と異なる)
┗観念の通知(一定の事実の通知であって、意思の発表という要素を含まない)

まず、意思表示と意思の通知の違いは法律効果の発生を内容とするか否かで分かれます。
簡単に言えば、意思と効果がズレない場合は意思表示、ズレる場合は意思の通知になります。

ex.売買契約(555条)
意思…売ります!(意思表示)⇔買います!(意思表示)
効果…財産権移転義務や代金支払義務などの発生
→この場合は、売主・買主ともに、上記効果を発生させる意思を持っているので、意思と効果にズレはなく意思表示となります。

ex.催告(412条3項)
意思…金払え!
効果…債務者が履行遅滞に陥る
→この場合は、債権者の意思としてはお金を払ってもらいたいだけなのに、効果として債務者の履行遅滞となり、意思と効果がズレるので意思の通知となります。

一方、債権譲渡の通知(467条)や債務の承認(147条3号)の場合は、「債権を譲渡しました!」「債務を負っています!」
という、意思ではなく事実を発表するものであるので、観念の通知となります。
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