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  2. 抵当権 H28-45

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おはようございます

この問題の最後の但し書きを閲覧されましたか?

去年、本試験でこの問題を見た際、抵当権の行使により所有権を失った時は契約解除及び損害賠償請求を主張出来ると頭の中で浮かびました。

問題の但し書きに、適用しないケースが丁寧に記載されていましたから、第三者弁済その他の抵当権の消滅方法は除外して、除外されていないパターンを頭の中で探しましたね。

補足

混同では正解にはならないと思います。抵当権者と抵当権設定者(物上保証人)が相続とかで一つにならないと厳しいと思います。

抵当権の消滅方法

第三者弁済

代価弁済

抵当権消滅請求

を問題文は除外していますから、これら以外で解答を探さなければなりません。
ご返信いただきありがとうございます。
問題文の読み方によっては正解が複数になるのでは、というのが言いたかったことです。
問題文のなお書の消滅方法は除外しても、弁済や時効、免除、混同などで消滅できることを書いても正解だと思います。
混同では正解にならないのでは、というご意見ですが、債権者Cが債務者Bを相続すれば、債権者と債務者の地位が同一となり、即ち混同が生じて債権が消滅することになると思います。




すみません。ふた通りの読み方があるとおっしゃっているのはわかったのですが、それぞれの読み方をした時に、どのような要件が発生することになるとお考えなのか、ずっと考えているのですが、わかりません。それぞれの読み方から導ける解答に至る考え方の道筋を、物分かりの悪い私のために、もう少し詳しく教えていただけますか。よろしくお願いします。
こんばんは
 この問題文は、Aがどのようになったときに、AはBに対してどのような主張ができるかを問うているものと読み取りました。
 問題文に「Aは、Bに対し、Cの抵当権に関し、どのようになったときに、どのような主張をすることができるか」とあり、またなお書き以下の文がありましたので、私は、単純に民法第567条の知識を問うているのだと考えました。
があこさん、風さん、ご返信ありがとうございます。
問題文が、風さんが言われるように「Aがどのようになったときに、AはBに対してどのような主張ができるか」と書いてあれば、解答は1つでした。
しかし、問題文が2通りに読めるように書かれていたので、解答が複数になると思いました。付従性により、被担保債権が消滅すれば、抵当権が消滅するので、AはBに対して当然に、抵当権の抹消を主張できると考えました。
付従性により抵当権が消滅していても、法律の規定では、現所有者は前所有者に抵当権の抹消を主張できません。主張する相手は抵当権者になります。

相続によりBがCを相続すれば、Bは抵当権者になりますが、問題文には相続を仮定できるだけの記述はなく、また、問題文は、現所有者が前所有者に何かを主張できる場合を尋ねているので、相続を持ち出すのは危険であると思います。
人生とは生きることさん、ご返信ありがとうございます。

現所有者は前所有者に抵当権の抹消を請求できないのでしょうか。
例えば、買主Aが抵当権が付着した土地を購入した後、土地の売主Bが債権者Cに弁済して、被担保債権が消滅した場合に、まだ、登記上に抵当権が抹消されずに残っているとして、買主Aは売主Bに抵当権の抹消を請求できないのでしょうか。
簡単に説明するならば、
抵当権に関することは、抵当権設定者と抵当権者が当事者であり、
そして、第三取得者は抵当権設定者の地位を承継するからです。(ただし、完全に承継するわけでないようです。求償権の範囲や、抵当権の時効になどに違いがある。)

よって、質問の場合において、買主Aと売主Bの2人で抵当権の抹消はできません。

現実的には、ABCが集まって、同時に成立させることが多いのではないかと思います。
つまり、ACは抵当権抹消の書類を用意し、Bは返済金を用意する。

また、Cが請求に応じなければ、裁判で弁済を証明し、判決による登記となるのでしょう。




こんばんは。

taitan様のご指摘のとおり、私も567条だけでなく、複数の回答があるように思うのですが…。

たとえば、
570条瑕疵担保責任又は415条債務不履行責任でも、主張できるように思うのですが…。


債務不履行責任では、損害賠償の範囲は、履行利益なので、売主の担保責任よりは、賠償額が多額になるので、得するように思います。
債務不履行責任だと、損害賠償請求、契約解除、完全履行請求(代物請求・修補請求)できます。

どなたか、教えて下さい。
pomさんへ

問題の解答は
① 抵当権に関し・・・であるから、買主Aは売主Bに・・・を請求できる。
② ・・・であるから、買主Aは売主Bに抵当権に関し・・・を請求できる。
というような形式でなければなりません。

そのような形式に記述できる解答であれば正解になると思います。
人生とは生きること様

返信ありがとうございます。

説明していただいて、理解できました。

ご説明のように記載して、
45字に、収まるものですね。

ある程度、限られてくるということに、気づきました。

ありがとうございました。
こんにちは。

taitanさん、はじめまして。

はじめましてのところ、恐縮ですが…

率直に言うと
「読み方によって、正解が他にもあるように思います。」
は、読み方が「勝手読み」になってるだけだと思いますが?
「読める」ために「判例」「条文の基礎法学の理解に基づく解釈」を求めるのが、試験の問題です。
(こういう「他にもある」「読めるので、こうも読めるんじゃないか」といった仮定に仮定を重ねる解釈を他のトピックでも拝見しましたけれど…墓穴を掘る試験勉強方法のように思います。)

***

人生とは生きることさんのふんわりとした、しかし的は外さない謎解きで、私なんかは納得してしまうのですが(厳密に説明しだすと受ける試験が変わってくる)…いささか気になるので、楽にではありますが、少しだけ。

***

問題文が与えている状況は↓の3つです。

(1)甲土地の所有権登記について
平成28年11月3日(仮)に売買を原因としてB→Aの所有権の移転が生じている。(代金完済、引渡しも済んで、登記済)

(2)甲土地の所有権以外の登記について
平成28年11月2日(仮)以前の日付でCを抵当権者、Bを債務者兼設定者とする抵当権が設定されている。(登記済。所有権が移転したけれども、変わらずそのまま乗っかっている)

(3)禁じ手
第三者弁済、代価弁済、抵当権消滅請求
(AがCを相手に身銭を切って抵当権を抹消する選択肢は不正解になることの断り書き)

以上を踏まえたうえで、「問題が聞いているのは」
①抵当権者をCとする「〇番抵当権」に関して(何かが起こって)「どうなったとき」に
②A(現登記名義人)が
③B(前登記名義人兼抵当権による被担保債権の債務者)を相手に
④「何ができるか?」なのです。

***

一般論として、抵当権の登記事項を変更/抹消する場合、今回のケースで求められる条件(AがBに対してできること)にほぼ当てはまらなくなります。「年月日代価弁済」「年月日解除」「年月日抵当権消滅請求」…いずれも、最終的にはA(現登記名義人)とC(抵当権者)が共同で申請しなきゃいけない(Bは直接関与しない)ので、「AがBに対して主張できること」ではない。

混同や抵当権の消滅時効が成立する場合について考えておみえだけれども「AがCに対して」主張することであって、Bは関与しないし、もっと言えば、第三取得者Aには「実質自分だけの関与」で抹消できる手もあるので、Cの関与すら要しない(問題文が聞きたいことではないし、禁じ手から考えを巡らせて理詰めて除外しなきゃいけない)。

つまり、抵当権者Cを相手にできない以上、Aが能動的に「抵当権」を動かす/消す手段はほぼ使えない、と問題文は述べているわけです。

***

AB間で関与できる残された手段となると…まず思いつくのは所有権の登記名義をA→Bに戻すことです(物権の話)。合意解除に伴う原状回復(債権の話)…できそうだけれども、この問題には「抵当権に関し、どうなったときに」という条件が付いている。「抵当権に関し、そのままであるときに」では問に答えたとは言い難い。

抵当権の登記そのまま残してあって、ABの意思とは関係なく「抵当権がどうにかなる」場合って、ひとつですよね。

抵当権者Cが債務者Bを見放して、裁判所に抵当権の実行を申し立てて…新たな買受人Xが表れて、所有権登記名義人がXになった場合。(この一連のプロセスが「抵当権の実行」。申し立てから登記完了までは年レベルのスパン。それまでは所有権示す欄にCの抵当権に基づく差押え登記は入るだろうけれども、すぐに出てけと言われるわけではない。だから「所有権を失ったときに」と回答例がわざわざ書いてある。)

こうなるとAB間の所有権の売買契約の前提が崩れますから、債権上、契約の解除はできる(債権の話)。3港を踏まえれば、採点の実態は「損害賠償」についても言及OK、といった感じではないでしょうか?
ケバブワゴンさん、ご返信ありがとうございます。

私の問題文が2通りに読めるので・・から、多くの皆さまの大切な時間を割いていただいて、有難うございました。勉強の合間の息抜きにしていただけたらよいのですが。

私としては理解が深まり有意義でした。
皆さま、ありがとうございました。
taitanさん

個人的にはこういう広がっていく話は、嫌いではないです。調べるきっかけにはなりますから。でも、個人的には(受験生時代であっても)「息抜き」なら別のことしただろうな、と思いますw

***

あくまでも書き込みのテクニック、まとめ方について感じるところなのですが、

「切り方」「まとめ方」を工夫すると、もっといろいろな角度からの反応が集まるように思います。

「…ですが、…ということも言えるはずなので、…ではないですか?」といった「切れ目のない」書き方をすると、全部読まなくちゃいけない。そりゃ少し読み手に「文学」的素養(とりわけ、高校現代文のような「悪文」の解釈技術)を強いすぎているのではなかろうかと。

***

例えば

過去問での客観的事実、
解説で踏み込まれた解釈のまとめ、
それに対しての私見、
問題を通して広がった連想から湧いた疑問…
本当に聞きたいこと

が一行開けなども駆使して切り分けられていれば、もっと肩肘張らずに、
「事実の整理が足りないよ」
「見解まではオーソドックスだから突っ込まなくてもいいだろうけど、連想はちょっとぶっ飛びすぎてないか?」
「なるほど条文と判例を追っていけばそういう見方もできるのか。これは…という学説の根拠になる考え方につながっていく気付きだったはず…。」
と、コメントつける側も絞って付けられる。

変な話、答えてくださる方も、受験生だったり、すでに受験生ではなくて他の仕事の合間だったり…ですので。「勉強になったから、いいでしょ?」「息抜きになるでしょ」って開き直りは、たとえ内心思ってたとしても、禁句かもしれません。受験生の質問を予備校で今か今かと待ってる講師ではないので。

***

推敲さえ、少し工夫すれば、内容自体は面白そうな衆知が集まりそうなこと書かれてるのに勿体ない、と思った次第です。

(前投稿、HN誤記してたようですのでそこのところ修正しておきます、ごめんなさい。)
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