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  2. 動産先取特権 H25-29-1

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こんばんは
 買主が目的動産を第三者に売却して引き渡すと、動産の先取特権の効力は及ばなくなります。(第333条)そこで、買主の転売代金債権に物上代位が認められます。(第304条)
 この問題では、転売代金債権については触れられていませんので、物上代位は考慮しなくて良いものと考えました。
返信ありがとうございました。
物上代位までは考慮しなくて良いものと考えればそうですね。
304条は、動産の先取特権は、物上代位して行使できると読めるので、悩ましく思いました。
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