民法333条により、動産先取特権は、第三者に動産を引き渡した場合は、当該動産については、動産先取特権を行使できないことになり、行使できるとする解答が×になっているのだと思いますが、一方で、民法304条により、動産先取特権は物上代位して行使することができるので、当該過去問では、Aが所有する動産甲をBに売り、BがAに未払いの内に、BがCに甲を転売し、甲を引き渡していますが、Aは、304条により、BのCに対する売買代金債権を差し押さえることができると思います。そうであるなら、民法304条により、動産先取特権を行使できることになり解答は○になると思うのですが。問題文には「甲につき」・・とありますので、先取特権によって甲を競売にかけることができるかについて問うもので、304条の物上代位による先取特権の行使については考えないということなのでしょうか。
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