会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 適用除外について。(行政手続法3条3項)

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

こんばんは。

「命令等」とは、
法律に基づく命令、
(告示も含む)、
規則、
審査基準、
処分基準、
行政指導指針
のことです。
(行政手続法2条8号参照)

地方公共団体の機関が命令等を定める行為について、
2章から第6章までの規定を適用除外としているのは、
「地方自治の尊重が重視されるため」です。

地方公共団体の実施する手続に対する行政手続法の適用で、

1.法律に基づく命令等を定める行

⇒適用除外

2.条例・規則に基づく命令等を定 める行為
⇒適用除外

法律に基づく場合と条例・規則にに基づく場合の両方が適用除外となっています。(行政手続法3条3項参照)
おはようございます

命令等制定機関

内閣又は行政機関

命令等

法律に基づく命令、告示、規則

審査基準、処分基準、行政指導指針

行政手続法の目的

処分、行政指導、届出、命令等の手続の制定

根拠規定が法律

処分、届出は行政手続法の適用あり。

根拠規定が条例又は規則

処分、行政指導、届出、命令等のいづれも行政手続法の適用除外。

命令等は、条文に適用除外になる項目が6項目あります。
※楽に覚えるとすれば、行政指導並びに命令等は、行政手続法の第2章~6章は適用除外だと覚えておけば宜しいと思います。

処分、届出は根拠規定が法律の場合のみ、行政手続法の適用があると覚えておけばいいかと。
pomさん、doneさん

回答ありがとうございます。
どうも、去年からうやむやにやっててよくわからなかったんですよね。

法律ではなく、法律に基づく命令ですね。

すいません。ありがとうございます。
  1. 掲示板
  2. 適用除外について。(行政手続法3条3項)

ページ上部へ