こんばんは。
「命令等」とは、
法律に基づく命令、
(告示も含む)、
規則、
審査基準、
処分基準、
行政指導指針
のことです。
(行政手続法2条8号参照)
地方公共団体の機関が命令等を定める行為について、
2章から第6章までの規定を適用除外としているのは、
「地方自治の尊重が重視されるため」です。
地方公共団体の実施する手続に対する行政手続法の適用で、
1.法律に基づく命令等を定める行
為
⇒適用除外
2.条例・規則に基づく命令等を定 める行為
⇒適用除外
法律に基づく場合と条例・規則にに基づく場合の両方が適用除外となっています。(行政手続法3条3項参照)
おはようございます
命令等制定機関
内閣又は行政機関
命令等
法律に基づく命令、告示、規則
審査基準、処分基準、行政指導指針
行政手続法の目的
処分、行政指導、届出、命令等の手続の制定
根拠規定が法律
処分、届出は行政手続法の適用あり。
根拠規定が条例又は規則
処分、行政指導、届出、命令等のいづれも行政手続法の適用除外。
命令等は、条文に適用除外になる項目が6項目あります。
※楽に覚えるとすれば、行政指導並びに命令等は、行政手続法の第2章~6章は適用除外だと覚えておけば宜しいと思います。
処分、届出は根拠規定が法律の場合のみ、行政手続法の適用があると覚えておけばいいかと。
pomさん、doneさん
回答ありがとうございます。
どうも、去年からうやむやにやっててよくわからなかったんですよね。
法律ではなく、法律に基づく命令ですね。
すいません。ありがとうございます。