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おはようございます

審査請求に理由があり。

審査請求に理由があるという意味です。つまり、認容裁決です。

補足

却下裁決

法定の期間経過後になされた請求その他不適法と認めるもの。

棄却裁決

理由がない。

事情裁決

公の利益に著しい障害を及ぼすおそれがあり、審査請求人の損害の程度その他の一切の事情等を考慮し、審査庁は裁決で当該処分が違法若しくは不当である旨を宣言して請求棄却する。

認容裁決

当該処分の全部若しくは一部を取り消し又は変更をする。

処分庁の上級行政庁、処分庁である審査庁は職権で処分を変更出来ます。

処分庁の上級行政庁でない審査庁は、職権で処分を変更することは出来ません。

問題は、処分庁の上級行政庁は理由があっても職権で処分の変更は出来ないと申し上げています。

つまり、❌
こんばんは
 厳密に考えると違うのかなと思いましたがよくわかりません。
「が」と「に」の違いで〇×が変わることはないと思うのですが?
どうもありがとうございました。
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