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  2. 債権 問150 不法行為

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こんにちは

特別の不法行為に基づく注文者及び土地工作物責任の複合問題でしょうね。

誤りなのは注文者は、注文又は指図に過失がないと、責任は原則として負いません。

土地工作物責任の規定によりますと、占有者は損害の発生を防止するのに必要な注意をしていた時は、その損害賠償責任を負わないとあります。

※土地工作物責任の所有者は自己の所有物ですから、無過失責任で責任を逃れることは出来ません。

補足

請負契約の請求の種類

契約解除権

瑕疵修補請求権

損害賠償請求権

契約解除権は建物その他の土地の工作物は行使出来ません。

※瑕疵修補請求権の一方又は瑕疵の修補と共に損害賠償請求は出来ます。行政手続法の申請の不備と同じで選択式。

請負契約は引き渡しの時から1年が担保責任が原則。但し、木造等は5年、鉄筋等及び石造は10年です。
最後に気を付けなければならないのは、危険負担、担保責任、請負契約の担保責任は全くの別の制度です。
追記

問題を解くときは、記述されていることに定義を当てはめて、明確にされていないことは考えなくていいかもしれません。考慮しないといけないときもあるかもしれません。

複合問題でも、基本定義及び規定並びに判例を当てはめていけば、答えは見つかると思います。

真実は一つしかありません。
done様
いつもありがとうございます。
あくまで試験勉強という点を頭に入れ、シンプルに考えていきたいと思います。
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