道場生の皆様、お疲れ様です。よろしくお願いします。
肢1において、結果誰が不法行為責任を負うのでしょうか?
(問)
AはBとの請負契約によりBに建物を建築させた後、当該建物をCに売却した。また、Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたが、この建物の瑕疵によって、その外壁の一部が落下し、通行人Eが怪我を負った。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
(肢1)
建物の瑕疵は、建築工事過程において生じた瑕疵であったが、Aは、この建物の建築の際において注文又は指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を過失なくして知らなかったときでも、Eに対して不法行為責任を負う。
→誤り
(疑問)
この肢において「注文者Aは、請負人がその仕事について第三者Eに加えた損害を賠償する責任を負わない」点は理解できるのですが、(民法第717条)によれば、土地の「工作物の設置」又は保存に「瑕疵」があることによって他人に損害を生じたときは、原則的にはその工作物の占有者が、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、「所有者がその損害賠償責任を負う」、となっていることから、①建物の「設置の瑕疵」によって所有者であるCが責任を負う、という結論になるのか、それとも②原則では占有者Dまたは所有者Cの責任だが、建物の工事過程における瑕疵だから請負人であるBが責任を負う、または③「建築後何年経過しているのか」、「D及びCが必要な注意をしていたか」の有無は設問上明確にしていない時点で、その点について深く考えずはスルーする。のいづれが正解でしょうか?
肢1において、結果誰が不法行為責任を負うのでしょうか?
(問)
AはBとの請負契約によりBに建物を建築させた後、当該建物をCに売却した。また、Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたが、この建物の瑕疵によって、その外壁の一部が落下し、通行人Eが怪我を負った。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
(肢1)
建物の瑕疵は、建築工事過程において生じた瑕疵であったが、Aは、この建物の建築の際において注文又は指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を過失なくして知らなかったときでも、Eに対して不法行為責任を負う。
→誤り
(疑問)
この肢において「注文者Aは、請負人がその仕事について第三者Eに加えた損害を賠償する責任を負わない」点は理解できるのですが、(民法第717条)によれば、土地の「工作物の設置」又は保存に「瑕疵」があることによって他人に損害を生じたときは、原則的にはその工作物の占有者が、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、「所有者がその損害賠償責任を負う」、となっていることから、①建物の「設置の瑕疵」によって所有者であるCが責任を負う、という結論になるのか、それとも②原則では占有者Dまたは所有者Cの責任だが、建物の工事過程における瑕疵だから請負人であるBが責任を負う、または③「建築後何年経過しているのか」、「D及びCが必要な注意をしていたか」の有無は設問上明確にしていない時点で、その点について深く考えずはスルーする。のいづれが正解でしょうか?