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こんばんは

絶対効、相対効を理解していることを前提に書きます。

連帯債務の一人の事由は他の連帯債務債務者には及ばないが原則。

但し、弁済、請求、更改、混同、相殺、時効完成、免除は他の連帯債務者に及びます。

仰られている錯誤は無効なのはお解り頂けると思います。

しかし、これは相対効で各連帯債務者で無効又は取り消しをしていますので、AとCの連帯債務契約を錯誤により無効にしただけで、BとCの連帯債務には何の影響もありません。

仮にAとCの連帯債務を軽減しても、BとCの連帯債務には何の影響も及ぼしません。例外に当てはまらない限りは。

補足

連帯債務の免除、連帯の免除

連帯債務の免除は負担部分のみ、支払いを逃れる。

連帯の免除は連帯債務関係から外れ、負担部分のみを弁済する分割債務になります。

長文失礼しました。
こんばんは。

bassさん
最後の部分で「負担部分が…」というところに思考が飛んで行ってますけど、これ連帯債務の話ですよね。

債権者Cの視点で見たときに、CはBに「幾ら」請求できるんでしたかね?

保証とか、連帯債務者間の求償を考える場合の負担部分の存在と若干ごっちゃに考えてるのではないかという悪い予感がします。きっちり整理してください。面倒くさい部分ですが、一度理解してしまえば、得点源になりますんで。

取消すとか、意思表示とか…いうのは、少し時間的先を考えすぎかもしれません。
(Bにはよかったよかった…じゃなくて、まさか、そんなはずでは…という未来が待っている気がします。連帯債務も連帯保証も…やばいです。)
done様
ご返信ありがとうございます。

ケバブワゴン様
ご返信ありがとうございます。

『CはBに「幾ら」請求できるんでしたかね?』
→連帯債務の一方の無効の効力は相対効→だから600万そのまま請求される、という認識です。
だとするとBは、連帯債務なら300万の負担でC所有の土地を購入できるのに、単独で取得が出来るとはいえ600万円も払えないよ、ということになるのではないでしょうか?という疑問ですが、出題者の意図を汲んだ場合、そこはひっかかるとこではないでしょう?スルーして下さい、ということのような気がしてきました。

こんばんは

問題そのものは、相対効って言葉の意味と条文をしっかり押さえて…という話なのだけど。

相対効なのだからCがBに「じゃ、あんたが600万円払ってね」と言ったら、Bは「払わなきゃいけない」∵連帯債務ってそういうもの(民法432条確認のこと)

払えなくても払ってもらう、が連帯債務の「恐ろしいところ」。
「金がない?」「マグロ漁船でも乗ってみるか?高速道路作ってみるか?どっちでもいいぞ」ができる(やや語弊あるけれど)のが金銭債権。
(いつかの民法記述で訊かれた話と少し繋がっていくかもしれない。)

***

「連帯債務なら300万の負担でC所有の土地を購入できるのに、単独で取得が出来るとはいえ600万円も払えないよ、ということになるのではないでしょうか?」

そんなこと言いだすBさん…なら、そんなBさんも錯誤臭がします。連帯債務を保証と思って契約してる。弁護士さんのご厄介にならなきゃ収まらないかもしれませんね。

C「600万円も払えないよ?…払えないのに何で契約した?連帯債務だろう?そんな事情俺には関係ない」
B「だって頭割りで負担分あるしょ?分別の利益…とかいうやつ」
C「それABがXの保証人だった場合にAB間でどっちがどれだけ払えばいいかに限った話だ。俺は600万円確実に回収できるように契約書に保証より強力な連帯債務条項入れたんだぞ」
B「えぇ!」
C「600万払ってくれ、な。…無理なら、背中に絵描いてある知り合いの社長にこの債権売ってもいいんだよ。」(←これ、多分民法、刑法の原則から言ってアカンですが。)

多分、300万円で半分だけ買えない?ちょい負けてくれない?月賦60回で頼むわ…は、連帯債務になってる契約内容が(BC間の合意によって運よく)更改できた場合の話になるかと思います。
ケバブワゴン様
ご返信ありがとございます。
スッキリしました。

∵連帯債務ってそういうもの

確かに恐ろしいものですね。
例えのやりとりもおもろわかりやすくイメージできました!
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