道場生の皆様、お疲れさまです。
4肢について不明な点がありますので、どなたか教えてください。
(問)A及びBは、Cの所有地を買い受ける契約をCと締結し、連帯して代金600万円を支払う債務を負担している。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、各負担部分は等しいものとする。
4、当該契約を締結する際、Aに錯誤があって、AC間の売買契約が無効であったとしても、BC間の売買契約は、無効とはならない。
(解説)4.正しい。
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない(民法第433条)。したがって、Aに錯誤があって、AC間の売買契約が無効であったとしても、BC間の売買契約は、無効とはならない。
(疑問)「BC間の売買契約は、無効とはならない」、とは「無効とはならないが、取消うべき契約となる」、または「無効とはならないが、Bは損害賠償を必要とせず単に解除の意思表示をすればよい」という理解でよろしいでしょうか?
Bからすれば「600万円も持っていないし、Aのとぼけた行為でAC間の契約が突然無効と言われても困るんだけど、、、」となるような気がするので上記のような考えに至りました。逆に、BがどうしてもCの所有地が欲しくてたまらないんだとしたら「BC間の契約が無効にならなくて助かった、600万円支払えばCの土地買えるんだよね、よかった〜」となるわけでしょうか?土地は不可分のような気がするので、負担部分300万円分での取引はできないような、、、。
以上よろしくお願いします。
4肢について不明な点がありますので、どなたか教えてください。
(問)A及びBは、Cの所有地を買い受ける契約をCと締結し、連帯して代金600万円を支払う債務を負担している。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、各負担部分は等しいものとする。
4、当該契約を締結する際、Aに錯誤があって、AC間の売買契約が無効であったとしても、BC間の売買契約は、無効とはならない。
(解説)4.正しい。
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない(民法第433条)。したがって、Aに錯誤があって、AC間の売買契約が無効であったとしても、BC間の売買契約は、無効とはならない。
(疑問)「BC間の売買契約は、無効とはならない」、とは「無効とはならないが、取消うべき契約となる」、または「無効とはならないが、Bは損害賠償を必要とせず単に解除の意思表示をすればよい」という理解でよろしいでしょうか?
Bからすれば「600万円も持っていないし、Aのとぼけた行為でAC間の契約が突然無効と言われても困るんだけど、、、」となるような気がするので上記のような考えに至りました。逆に、BがどうしてもCの所有地が欲しくてたまらないんだとしたら「BC間の契約が無効にならなくて助かった、600万円支払えばCの土地買えるんだよね、よかった〜」となるわけでしょうか?土地は不可分のような気がするので、負担部分300万円分での取引はできないような、、、。
以上よろしくお願いします。