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こんにちは

そのリストからだと早稲田経営出版の教材ですね。もう一冊、別な教材やろうかと計画は立てています。

全部をやるのは無理でしょう。

記述をどれだけやっても、本番で外れる可能性もあります。

但し、記述をやればやるほど問題対策になる為、試験対策上の効果はあると思います。特に民法
doneさん
早速のご返信ありがとうございます。
アマゾン行政書士売りあげランキングでは、指摘された本が一番使われてました。
次はtacですかね。
ぜひ検討してみます!
去年、本試験を受けている時に、民法の記述を見て分かったことがありまして、民法の条文は全部網羅しても良いかもしれません。

この試験は、行政法、民法と記述の点数と一般知識で足きりさえなければ、それだけも合格出来ます。
民法はlec重要事項総まとめをあてはめて過去問択一式5年分からでます。
後は、聞かれ方なのです。例えば債権者代位について、条文のことは聞かれません。各予備校によって聞かれ方は違ってきます。
そうしてみるとかなり厄介ですね。
こんばんは

マスターさん

本試験の記述の点数は当てにならないと思いますから、出来る限り択一で合格点を取る若しくは合格点に近い点数である程度の上乗せで挑戦するのが良いかもしれません。

※本試験の後の記述の点数にバラつきが凄いです。去年の経験より
道場生の皆様、お疲れ様です。記述式練習問題、各社から出ていますが、1冊薄い書籍を挑戦して、直前期に模試の記述式問題をするぐらいで良いのではないか?と思います。問題集でも模試でも、その通りの問題が本試験で出るとは限りませんしね。
記述式は民法は要件効果と判例。行政法は基本的な事を問うて来るので、共に基礎をしっかり。60点満点取る必要は有りません。
条文と判例をしっかり記憶されてくださいね。
記述式の練習は、答え方を学んで対策するしかないと思います。
各予備校は、あっさり予想を外します。ある意味、予備校の予想はヤマになりません。
基本は択一からの出題となるので、択一をするときに記述を意識するといいと思います。

民法は解けない問題を1問だしてくるので、気をつけてください。
民法は物権と債権から記述が出る傾向があります。

私の今年の予想は、
第711条 近親者に対する損害の賠償
第826条 利益相反行為
判例 動機の錯誤による意思表示
判例 被害者側の過失
177条など 相続と登記、909条、判例など
抵当権
\"最判平17.3.10抵当権の妨害排除請求など
適切に維持管理することが期待できない場合、自己に請求可能など
最判平12.4.14転貸賃料債権の物上代位
392条 共同抵当、同時配当、異時配当\"
423条 債権者代位権の転用、判例、要件
474条付近 第三者弁済、法律上の利害関係
493条 口頭の提供、弁済の提供
505条付近 \"相殺、同時履行の抗弁など
533条と295条留置権\"
第493条 弁済の提供の方法
第541条 履行遅滞等による解除権
第551条 贈与者の担保責任
95条、最判昭45.3.26 錯誤、債権の保全の必要があり、錯誤を認めている場合
97条、525条 到達主義、隔地者の申し込みと承諾
127条1項 条件成就、故意に妨げた場合
110条 無権代理、表見代理の要件と判例
761条 日常家事代理
198~201条 占有訴権の要件、期限
353条 質権の占有回収など

予想しています。
おはようございます

記述は過去に出てきたことのない項目から出題されると思います。

財産法、家族法の条文及び判例の基礎知識を整理しておくしかないでしょうね。
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