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遺留分減殺請求と取得時効
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遺留分減殺請求と取得時効
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2016-06-30 08:06
平成27年宅建過去問の問10の4肢にある被相続人がした贈与が遺留分減殺請求により全部失効した場合、受贈者は時効取得することができないとする問題で、この受贈者は相続人に限られますか?それとも相続人以外の受贈者も時効取得できないのでしょうか。
判例は事件番号平成8(オ)2292 最高裁判所第一小法廷(平成11年6月24日)です。
2016-07-06 08:46
コーム様ありがとうございます
被相続人がした贈与が全部失効したということは民法1030条の対象になる贈与として考えるんですね。
何度も問題と解答をよんで考えたんですけど自分の読解力なさにあきれますです。でも、この積み重ねがリーガルマインド値を上げていくんですよね。
民法は深くて面白いです。
ありがとうございました。
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