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  2. 国家賠償法第4条

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おはようございます

国家賠償法1条は、公務員に故意又は過失が存在していないと成立しないと規定されておりますのは理解出来ると思います。

失火責任法では、消防団員に重大な過失が存在していないと国家賠償法の規定の適用はありません。

この問題に条文を当てはめますと、消防団員の消火方法に問題があり再出火した原因が消防団員の重大な過失が存在していれば、国家賠償法1条及び失火責任法に基づく損害賠償請求が出来ると思われます。

換言しますと、再出火した原因が消防団員の重大な過失でない時は国家賠償法1条及び失火責任法に基づく損害賠償請求は出来ないということです。

補足

国又は公共団体は公務員に故意又は重大な過失が存在すれば、その公務員に対して、求償権が出来ます。

消防団員でない公務員の場合は、公務員に違法な故意又は過失が存在すれば、国家賠償法1条に基づく損害賠償請求が出来ます。

※国家賠償法は違法な公権力の行使でなければいけません。

※損失補償は適法な公権力の行使でなければなりません。特別の犠牲も必要になります。

長文失礼しました。
追記

国家賠償法には具体的な賠償の規定方法がありませんので、民法の定めによりすることになります。

不法行為の規定を準用して、被害者又は法定代理人がその損害及び加害者を知った時から3年、又は不法行為の時から20年。
この民法の条文はマスターしておかないと記述で使うことがあるかもしれません。

補足

国家賠償法に規定がないのは民法の規定を用いる。

他の法律に特別の定めがある時は、その定めによる。

他の法律でもこのフレーズは見たことがあると思います。

練習問題>国家賠償法>問7 についてでしょうか。
「国家賠償法の救済は受けられるが、第4条によるもので、第1条では無い」というのとはちがう気がしますが。

解説にある判例部分の少し前の部分を、失火責任法と国賠法にいう「民法」との関係に注目して読むと、わかりやすいのではないでしょうか。ぜひゆっくりお読みになってみてください。できれば、判例全文をお読みになってはどうでしょうか。

 「思うに、国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法四条は、同法一条一項の規定が適用される場合においても、民法の規定が補充的に適用されることを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法七〇九条の特則を規定したものであるから、国家賠償法四条の「民法」に含まれると解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を排除すべき合理的理由も存しない。したがつて、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法四条により失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失のあることを必要とするものといわなければならない。」
解説ありがとうございます。
何度か読み返しているのですが、まだスッキリしません。

このアシが「誤」という理由は
ー国家賠償法の適用がされないからでしょうか?
ー国家賠償法の適用はされるが一条に基づく賠償では無いからでしょうか?

1条ー公務員もしくはそれに準じる人の故意過失
2条ー公用物の設置、瑕疵
4条ー民法規定による国、公共団体の責任=失火責任

何度も質問して申し訳ありませんが、もう一度お願いします。



こんばんは

があこさんの判例に答えが書いてあると思います。

国家賠償法2条の公の営造物又は管理の瑕疵、通常有すべき安全性を欠くは関係ないと思います。

消防団員に重大な過失が存在していれば、国家賠償請求が成り立つと判例は下していると思います。

国家賠償法1条の規定及び国家賠償法4条の規定の排除は、読む限り、判例上は排除はしていないと思います。

通常は、公務員の故意又は過失で国家賠償法1条は成立しますが、失火責任法の規定によると、消防団員の重大な過失がないと国家賠償請求は認められないのだと思います。

国又は公共団体も失火責任法の規定に基づくと、重大な過失がないと消防団員に対して、求償権を主張出来ないのだと思います。

こんばんは。

問題文の
「消防職員の消火ミスにより、一度鎮火したはずの火災が再燃し、家屋が全焼した場合は、『同法(失火責任法)は適用されないため』」
と、いうところの、


『同法(失火責任法)は、適用されない』というところが違っているのでは、ないでしょうか?

『同法(失火責任法)が適用される』のだと思います。
[※があこ様の判例解説(最判昭53.7.17)参照]
判例の「公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により、失火責任法が適用され」という部分で、『失火責任法が適用される』ということがわかります。


また、問題文の
「被害者は、国又は公共団体に国家賠償法1条に基づく損害賠償を求めることができる」
と、いうところは、


「国家賠償法4条により失火責任法(民法709条の特則)が適用され、当該公務員に『重大な過失のあるとき』は、被害者は、国又は公共団体に国家賠償法1条、4条、失火責任法に基づき損害賠償を求めることができる。」

と、いうことではないかと思います。


●条文( 国家賠償法4条)
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条(国賠法1~3条)の規定によるの外、民法の規定による。

※国家賠償法で、わざわざ規定していない部分については「一般法の民法」、「民法709条、710条、711条、718~724条不法行為の知識」がそのまま使えるということです。
国家賠償法4条の条文の「民法の規定による」というところで、失火責任法(=民法709条の特則)も適用できるという、意味になります。[判例(最判昭和53.7.17)参照]

●条文(国家賠償法1条1項)
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、『故意又は過失』によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

※国家賠償法1条が土台にあって、国家賠償法4条があり、
さらに、
失火責任法を適用する。
(判例:最判昭和53.7.17参照)

国家賠償法1条1項の条文の
「『故意又は過失』により」というところが、

国家賠償法4条と失火責任法により、国家賠償法1条1項を『故意又は重過失』として、解釈することになるのではないかと思います。


よって、
消防職員(公務員)に「重過失がなかった場合」には、
被害者は、国又は公共団体に国家賠償法1条,4条、失火責任法に基づく損害賠償請求をすることができない。[=国家賠償請求できない]


消防職員(公務員)に「重過失があった場合」は、
被害者は、国家賠償法1条、4条、失火責任法に基づき国又は公共団体に損害賠償請求できます。[=国家賠償請求できる]
と、いうことと思います。

pomさんが詳しく説明してくださいましたが、短くまとめるとしたら、次のようになるのではないでしょうか。

この肢は、「同法(失火責任法)の適用はされない」とした点において誤っている。

根拠:
最判昭和53年7月17日は、失火責任法は国賠法4条にある「民法」に含まれ、公務員の失火についても失火責任法の適用がある旨判示していること。

ーーーー
以下、おまけ。
さらに、「損害賠償を求めることができる」とした点も誤りだと主張することができるかもしれません。
根拠としては、

上記判例において、公務員の失火による損害賠償を求めるためには、国賠法1条が定める「故意又は過失」という要件ではなく、失火責任法が定める「重大な過失」という要件が求められる旨判示されているところ、この肢の状況では消防職員に重大な過失があるとは認められないため、損害賠償を請求するための要件を欠く。

というように展開することができるだろうと思います。
ただ、重過失がないといえるかどうか判断できない気がするので、この点ははっきり「誤り」だとは言えないかもしれないな、と個人的には思います。
皆さん
丁寧な解説を頂き本当に感謝しています。
ありがとうございます。


消防団員の過失が
ー重大
ー重大とまで言えない
によって賠償の根拠法律が異なる、と言う理解ですね。


やっとこのアシの間違えている箇所が理解出来たと思います。
その理解の上で判例を読み直すと、ようやく何を言っているのかが理解出来ました。
スッキリ

学習を続けます。
引き続き宜しくお願い致します。
Hiroさん、
すっきりされたところ、すみません。

消防職員の失火について、賠償請求ができるかどうかの要件については、すぐ上にお書きになったことだと思います。

ただ、Hiroさんも押さえていらっしゃると思いますが、私は、この問題を解くためのポイント(知っておきたいこと)は、次のことだと思います。
・失火責任法は国賠法4条にある「民法」に含まれる
・よって、公務員の失火についても失火責任法の適用がある

老婆心です。
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