akimakoさん、
行政不服審査法ではなくて、施行令のほうをご覧になりましたか?下のURLで確認できます。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000387509.pdf施行令の内容まで本試験で問われるかはわからないのですが、行政不服審査法第19条の「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。 」というところを受ける政令にあたるのが、行政不服審査法施行令です。
があこさん
ありがとうございます。
この解説中の文章は誤植ではないでしょうか? というのが質問の主旨でした。
正しい文章(条文)は下記の通りだと思いますが、、
第4条1項
◯
審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正副二通を提出しなければならない。
x(解説の文章)
審査請求書は再調査の請求も正副2通を提出しなければならない
akimakoさん、
そうですね。解説の冒頭の文ですね。修正するさいに「再調査の請求も」という部分を消すのがもれてしまっているのだと思います。
ご質問の意図をまちがえて読み取ってしまってごめんなさい。
があこさん
ご確認ありがとうございました。
またわかりにくい文章で混乱させてしまい申し訳ありませんでした。
akimako さん
ご指摘ありがとうございます。
申し訳ありません。修正いたしました。
があこさん
対応&ご確認、ありがとうございます。