こんばんわ
審査請求をすべき行政庁
つまり、不作為庁の最上級行政庁という意味だと思われます。
原則、処分及び不作為は処分庁等の最上級行政庁に対して、審査請求をするのが原則ですから。
補足
処分は審査請求、再審査請求、再調査請求が出来ます。
但し、再審査請求又は再調査請求は法律に定めがある時のみに出来ます。
不作為は審査請求だけが認められています。
処分は法律上の利益があれば、第三者でも審査請求が出来ます。不作為は法令に基づく処分をした者しか出来ません。※法律上の利益ではない。
上記で理解しにくかったら申し訳御座いません。
失礼します。
こんばんは。
4条参照されてますけど…この肢そのものは3条の定義を具体的に書き起こしたものです。
さらに言えば、処分に対する不服申し立ての規定が、不作為に対する不服申し立てに準用されているけれど、まるっとそっくりすべて準用されてるわけではないので、注意して学習してね、というのが問題全体に(多分)隠された意図です。
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と…いうか、この肢は。異議申し立てと審査請求が自由に選択できた…といった旧法の理解が中途半端に残っていると、引っかかる。
不服申し立ては原則、処分も不作為も審査請求1本になったよ(補完的に再調査の請求がある場合あり)。どこに申し立てるかは4条に書いてあるよ、というシンプルな理解で、いいかと思います。
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追記
「4条 に申し立て先は処分庁(この場合は不作為庁)の最上級行政庁だと思うのですが、」
逆質問ですが…現行法4条って4項まであるんですよね…それをどう解釈されますか?
大変丁寧な解説をお二人に頂きありがとうございます。
すみません、私の質問に対する理解が間違っていた事に今さらですが気が付きました。
どうやら質問を次の様に誤解して読んでいた様です。
審査請求をすべき行政庁=処分庁
全く私の勘違いでした。申し訳ございません。
ただお陰様で、3条、4条について良く考える事が出来ました。
今後は問題文を冷静に良く読む基本を大切にしたいと思います。
宜しくお願い致します。
追伸
逆質問…
第4条は最上級行政庁が処分を下した等のケースを具体的に1-3項で列記している。
それらにあてはまらないケースは第4項(最上級庁)となる事を定めている。
➡️如何でしょうか?ケバブワゴンさん
こんにちは
追伸について
それで今は◎だと思います。5月に請求先だけ丸覚えしても、本試験までに忘れてしまうのが人間です。(でもどこを確認すれば載っているか?は今回確実に血肉になったでしょ?)他の問題でもつつかれるだろうから、徐々に正確な知識、理解にしていけばいいや、というくらいで、いいかと思います。11月に帳尻があえばいいんです。
むしろこの問題を通しては、肢3以外について根拠を考えながら4つ×を付けられるかどうか自分を疑ってやるほうが実りある学習になるかもしれません。
フォローコメントありがとうございます。
本当に忘却との闘いの毎日です…
引き続きよろしくお願いします。