すみません。またどなたかわかりやすく解説をお願いします。
過去問平成21年問29 肢オ の解説の内容です。
”民法第501条前段では「債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」としている。
したがって、代位する求償債権に随伴して移転する結果、抵当権は消滅しない。”
何故、抵当権は消滅しないのでしょうか? Cが代位弁済しているので元々の債権は消滅しているので抵当権は消滅すると思ったのですが。。元々の債権者の債権は消滅するが、Cが債権者に成り代わって抵当権者になっただけ、だからでしょうか?即ち、債務者がCの求償権に答えられなければ、Cは抵当権を実行できるようになっている、ということですか?求償債権に随伴する、ということはそういうことのように理解できるのですが正しいでしょうか?
過去問平成21年問29 肢オ の解説の内容です。
”民法第501条前段では「債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」としている。
したがって、代位する求償債権に随伴して移転する結果、抵当権は消滅しない。”
何故、抵当権は消滅しないのでしょうか? Cが代位弁済しているので元々の債権は消滅しているので抵当権は消滅すると思ったのですが。。元々の債権者の債権は消滅するが、Cが債権者に成り代わって抵当権者になっただけ、だからでしょうか?即ち、債務者がCの求償権に答えられなければ、Cは抵当権を実行できるようになっている、ということですか?求償債権に随伴する、ということはそういうことのように理解できるのですが正しいでしょうか?