会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 民法95条について教えて下さい。

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

こんにちは

錯誤はややこしいので、私は好きではありませんね。

原則として、表意者のみ無効を主張出来ます。

錯誤は要素の錯誤があれば、無効に出来ます。但し、重大な過失(重過失)があると、要素の錯誤があっても無効に出来ません。

表意者に要素の錯誤があれば、表意者に無効にする意思表示がなくても、他の第三者は錯誤による無効を主張出来ます。

補足

錯誤による主張は、明示的又は黙示的でも出来ます。

錯誤で気をつけるのは、要素の錯誤、重大な過失、表意者しか原則
と して錯誤による無効を主張を出来ないことに留意すれば問題ありません。

説明が下手でしたら申し訳御座いません。
追記

動機の錯誤は、原則として無効を主張出来ません。

但し、明示的又は黙示的に意思表示をしている時はこの限りではありません。重要!
ご回答ありがとうございます。
錯誤は誤って本人の意図することではない外部への表示から本人を保護する目的からすると、原則無効と考えるべきなのでしょうね。
只、その落ち度が大きい場合、取引を保護する要請から有効とする場合も十分ありえるとしている、と言った認識かなと思っています。
こんばんわ

錯誤は一般的な言葉で、勘違い

動機の錯誤は、表意者の思い込み

後は、質問者さんの申し上げられている認識で良いと思われます。

どうもありがとうございました。
過去問 25-27-ア の解説が適切だと思われます。

 要素の錯誤を「因果関係」「重要性」(大判大正7年10月3日)に分類します。
「因果関係」とは、その錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかったであろうということである
「重要性」とは、錯誤がなければ意思表示をしなかったであろうということが、通常人の基準からいっても(一般取引の観念に照らして)もっともであるほどの、重要な部分についての錯誤をいう。

 骨董品を購入するときは、真作であると思い、購入する筈です。贋作であれば購入しない筈ですから、この点に「因果関係」があります。又、一般人にとって、真作か贋作かは購入にとっての重要な要素「重要性」だといえます。

民法第95条に規定する、法律行為の要素に関する錯誤といえるためには、「因果関係」と「重要性」が要求される(大判大正7年、「重要性」とは、錯誤がなければ意思表示をしなかったであろうということが、通常人の基準からいっても(一般取引の観念に照らして)もっともであるほどの、重要な部分についての錯誤をいう。
10月3日)。
ここでしたがって、本肢の「一般取引の観念にかかわりなく当該当事者のみにとって法律行為の主要部分につき錯誤がなければ当該意思表示をしなかったであろうということが認められれば足りる」という部分は妥当ではない。
なお、ここでいう「因果関係」とは、その錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかったであろうということである。
  1. 掲示板
  2. 民法95条について教えて下さい。

ページ上部へ