民法95条の前文で要素の錯誤があった場合意思表示が無効となっています。テキストには、錯誤には
1.表示上の錯誤
2.表示行為の意味に関する錯誤
3.動機の錯誤
の3種類があってとありその上で、
法律行為の要素の錯誤があった時無効としていて、その要素の錯誤は
1.その錯誤がなかったら表意者は意思表示をしなかったといえ、
2.錯誤がなければ意思表示をしないことが一般取引の通念からいってもっともである程の主要部分の錯誤
としています。
これは、原則錯誤があっても有効で、重要な部分に錯誤があったら無効と考えるべきでしょうか?
原則無効であるが、極めて軽微なものに限って有効とすると考えるべきでしょうか?
一般的には錯誤無効と言われていますが。
1.表示上の錯誤
2.表示行為の意味に関する錯誤
3.動機の錯誤
の3種類があってとありその上で、
法律行為の要素の錯誤があった時無効としていて、その要素の錯誤は
1.その錯誤がなかったら表意者は意思表示をしなかったといえ、
2.錯誤がなければ意思表示をしないことが一般取引の通念からいってもっともである程の主要部分の錯誤
としています。
これは、原則錯誤があっても有効で、重要な部分に錯誤があったら無効と考えるべきでしょうか?
原則無効であるが、極めて軽微なものに限って有効とすると考えるべきでしょうか?
一般的には錯誤無効と言われていますが。