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存続会社は、消滅会社の自己株式については、
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返信数
1
存続会社は、消滅会社の自己株式については、
その他の質問
2017-05-23 20:30
存続会社は、消滅会社の自己株式については、合併対価が金銭であっても、合併対価を割り当てることはできない。
これは、どういう意味ですか?
ケバブワゴン
OB
2017-05-23 21:52
うーん…「どういう意味ですか?」がどこにかかっているのかわかりません。
吸収合併
存続会社/消滅会社
自己株式
合併対価が金銭
とかの概念や用語の意味から…となれば、それもう用語集やテキストや動画や…でまず解決してください、という部分。テキストや六法や法律用語辞典は何のためにあるのか。
(そもそもダイレクトに行政書士試験の問題ではないし…。独り言)
それらについてある程度の基本的な理解があって、打てば響く、なら、多少時間削ってもコメントしますけれど。
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存続会社は、消滅会社の自己株式については、
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