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  2. 正当の事由の有無にかかわらず

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どの問題の、質問文・解説文のどこでしょう?検索したけど見あたらず…。
もしかして、行政書士試験じゃないのかなぁ?

また、質問するならどの部分がわかりにくいのかが伝わるように書いていただければと思います。これ、たぶん選択肢そのままだと思うのですが、ふつうに考えたら模範解答の解説文と同じことしか書きようがないような…。
こんばんは
 これは、平成18年度新試短答民事系第24問の肢で借地借家法第38条(定期建物賃貸借)に関するもので、行政書士試験で問われることはないと思うのですが?
 もし出題されたらごめんなさい。
gadmjgjmtpwさんへ
 司法試験用の肢別問集や過去問集を使用されているのでしょうか?そうであれば少なくとも解説に借地借家法第38条1項ぐらいのことは記載されていると思います。
 質問の際に、これは新司短答問の肢であり、解説には借地借家法第38条1項により正しいとなっているが、借地借家法第38条がよくわからないと質問されれば、回答される方も無駄な時間を費やさずにすむと思います。
 質問には、合格道場OBの方や、受験生の皆さんが善意(ボランティア)で時間を割いて回答をしてくれています。その点を考慮していただけたらと思います。
 なお、回答された方には一言お礼を言っていただきたいものです。
おはようございます

定期借家権

定期建物賃貸借は書面で契約を締結します。

取り壊し付き建物期限付き借家権も書面で契約を締結します。

質問者さんの求めている回答の答えは、定期建物賃貸借の条文に載っていると思われます。

行政書士試験で定期借地権、定期借家権はあまり出てこないと思います。不動産の専門家になる訳ではない訳ですから。

失礼します。
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