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  2. 裁決主義について

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こんにちは

pomさんの要望にお応えする為、総務省に電話を掛け、お聞きしました。面白い回答がきました。

総務省の管轄の法律ではないと申し上げられました。(行政不服審査法)←総務省のホームページに出てる訳だから、嘘だと思います。

そこで、法務省に問い合わせましたら、総務省の管轄の法律と申し上げられました。

結論

事務次官とは、補助機関の一般職の国家公務員で最高峰の公務員です。各省の事務次官から、各委員会及び各庁の事務次官に通達されただけで、一般の方には関係ないのでは?

改正されたのにも関わらず、条文を改正しませんでしたら、捏造になります。ちなみに、公文書管理法も総務省の管轄と申し上げられていました。

すべて、文書の内容を見ましたら、返答します。

私的に裁決主義は廃止になってないような気がしますがね。ではまた。
続きです。

内容を閲覧しましたところ、施工前にされた事案の概要だけは、行政事件訴訟10条の規定に関わらず処分の違法を理由として取消しを求めることが出来ると記述されていますね。この文書に限っては。

現行上は裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることは出来ません。

上記にも記述しましたが、裁決主義は廃止になってないような気がします。あくまでも行政事件訴訟は、原処分主義が原則で裁決主義は、裁決の取消しの訴えしか見たことがありません。

裁決の取消しの訴えにおいては、裁決固有の違法性しか出来ないのが原則ですからね。閲覧を拒否する又は裁決書の理由付記を欠いているとか。

長文失礼しました。
done様

総務省に電話までしていただいて、ご親切にありがとうございます。大変感謝です。嬉しいです。

2017年のLEC行政書士合格基本書466ページで、裁決主義の解説が無く、「原処分主義」のみの解説しか書かれていませんでした。
裁決主義の説明が消えてました。
以前は、採決主義の説明がされていたのにです。

これから考えると、
裁決主義は、試験に出ないのではないでしょうか?

そしたら、ほっておいても大丈夫ということでしょうか?

私の考えでは、「原処分」は、「処分取消し訴訟」で提起する、
「裁決」は、「裁決取消し訴訟」で、提起するとキッチリ分かれたということではないでしょうか?
こういう場合は、LECさんに問い合わせをしまして、以前の教材には行政事件訴訟法で裁決主義が記載されていたのですが、今年のそちらの教材には裁決主義が記載されていないのですが、改正がされたのですか?とお聞きされるといいと思います。

しかし、進むの早いですね。まだ私、300ページ位迄しかやっていませんが。早く進めることに越したことはありませんが、人間は忘却するのが得意で覚えるのは不得手なので復習はとても大事です。
返信ありがとうございます。
アドバイスありがとうございます。
LECに早速聞いてみます。
同じテキストとは、心強いです。

時間がないため、
テキストは、飛ばし読みしました。
わからないところに振り替えってよんでます。
行政法苦手なので、過去問をやって、わからないところは、テキストに戻って、わからない単元は全部読むようにしています。

私も忘却してしまいますので、わからないところは、振り替えって何度も読むようにしています。
done様のおしゃるとおり、復習をこころがけます。


doneさんすごいです。
すごい覚えてらっしゃると思います。
横断的な知識がすごいです。
いつも思います。
いつもありがとうございます。
「行政事件訴訟法の裁決主義が廃止された。」という問題が出題されたとしたら、
これは「バツ」でしょう。
理由:行政事件訴訟法10条2項があるから。

通達で法律改変はできない。通達は行政内部における法律解釈の統一を図るものと思います。
國井義郎論文のP4を見ると、
「かつて裁決主義を採用している実体法規の例として,地方税法434条2項,電波法96条の2,104条の4第2項,104条の5第2項,土地改良法87条10項,農業委員会法14条6項などがあったが,・・・。なお,前出の実体法規の例のなかで,裁決主義が存置されているものは,地方税法434条2項および電波法96条の2である。その他の条文は削除された。」
つまり、個別には裁決主義は廃止されていても、全体としては廃止されていない。
行政法が苦手はちょっと不味いです。

失礼ですがpomさんが苦手としている項目に付箋を貼り、余裕でペラペラ人に説明出来る程のパワーを付けた時に付箋を外していくという方向でいいと思います。

例 地方議会の定足数及び表決数

普通決議の定足数

半数

普通決議の表決数

出席議員の過半数

長の二回目の不信任決議

定足数  

総議員の3分の2以上の出席

表決数

出席議員の過半数

特別決議の定足数及び表決数

定足数

半数

表決数

出席議員の3分の2以上

長の一回目の不信任決議

定足数

総議員の3分の2以上が出席

表決数

出席議員の4分の3以上の同意で決定

自主解散の定足数及び表決数

定足数

総議員の4分の3以上の出席

表決数

出席議員の5分の4以上の同意で決定

議会の招集

原則として普通地方自治体の長がします。

例外

議員定足の4分の1以上の要求
議長が議会運営委員会の決議を経て招集

※議員定足の場合で長が20日以内に議会を招集しない時は、議長は議会を招集しなければなりません。

議案の提出の仕方

長、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会は特に問題なく出せます。

しかし、議員の場合、議員定足の12分の1以上の賛成がないと議案を提出出来ません。

議長及び副議長が辞職する時は、議会の許可が必要になります。

但し、副議長の場合、議会が閉会中は議長の許可を経て辞職出来ます。

行政法及び地方自治法は暗記で覚えてはなりません。

行政法は、行政総論で学ぶことが後で学ぶ行政作用法、行政救済法、地方自治法に繋がっています。

補足

監査委員は長でも不適格と認められる時は罷免出来ますが、常任委員会又は特別委員会に掛け合い、公聴会を開き協議しなければなりません。

一方、選挙管理委員会の場合、長に罷免権はありません。

議会の方で罷免するか否かを決めるようです。

こちらでも罷免する時は常任委員会又は特別委員会に掛け合い、公聴会を開き協議しなければなりません。

※重要

監査委員の定足は、都道府県及び政令で定める市は4人以上

その他の市及び町村は2人以上

但し、条例で増員出来ます。※法律、政令ではないことに注意!

選挙管理委員会は上記全て問わず4人必要です。

新しい情報は海馬にいきます。

それから大脳新皮質に古い情報が吸収されるようです。

覚えが悪い、忘れるのが早いということは、海馬で上手く新しい情報を吸収出来ていないのだと思います。

新しい情報を見たときは時間が経つと人は忘れますから、定期的に復習しないとどんな優れた人でもいつかは忘れます。

上記を念頭に置いて学習しないと、効率性が悪いです。

長い文章で失礼しました。
人生は生きること様

論文まで、読んでいただいてご説明下さり
ありがとうございます。とても嬉しかったです。

人生とは生きること様のご説明で、論文の意味がわかりました。
全部廃止されたわけではなく、一部は、裁決主義が残っているということですね。

ところで、
行政事件訴訟法10条2項は、「原処分主義」の条文ではないでしょうか?
done様

説明ありがとうございます。

すごく勉強になります。

LECに電話して聞きました。
裁決主義に関しては、条文上に明文は、無いとのことです。
ただ、裁決主義の教示義務の明文があるだけとのことで、
LECテキストの484ページの下の方に書いてあるとのことでした。

裁決主義は、廃止されていないと、LECの編集者のかたがおっしゃてました。

人生とは生きること様のおっしゃるとおり、個別に廃止されていても、残っているものがあるのですね。

わからないところに、付箋を貼る方法良いですね。
思い付きませんでした。

ありがとうございます。
行政事件訴訟法10条2項は、原処分主義の規定でもあるが、裁決主義の規定でもあると思います。

10条2項
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

同項は、処分取消しと裁決取消しを同時に提起出来る場合は原処分主義となると規定している。よって他の場合には、裁決取消しの場面においても原処分の違法を主張できる。つまり裁決主義を規定していることにもなると思います。つまり、同項が規定されていなければ、原処分主義もないが、裁決主義もないことになる。

なぜなら、原処分主義・裁決主義の肝は、裁決取消しの訴えにおいて、原処分の違法を主張できるかどうかであるから。

「ただ、裁決主義の教示義務の明文があるだけとのことで」
といいますが、これは、行政事件訴訟法46条2項のことを言っていると思います。
46条2項
行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

ご覧の通り、裁決主義については明示していません。
人生とは生きること様

ご説明で、理解できました。
行政事件訴訟法10条2項は、裁決主義の根拠になっているとは知りませんでした。

ありがとうございます。
すごく勉強になりました。
知識が広がりました。
とても感謝です。
嬉しいです。

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