会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 過去問18-17

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

こんばんわ

行政不服審査法ですね。これは。

審査請求

法律又は条例(口頭で出来る定めがあれば口頭で出来る)審査請求録取書になります、

再審査請求、再調査請求

法律に定めがある時のみ出来る。

※再調査請求と審査請求が選択式になっている時。

再調査請求を選んだ場合、再調査請求の決定を経た後でなければ、審査請求は出来ない。

質問1はどうでしょう。

審査請求前置主義とは、審査請求を経た後でないと、取消訴訟が提起出来ない主義ですよね。

不服審査前置主義と書いてある訳ですから、不服申し立てをしていないと、訴訟は受け付けませんということなのかしら。総務省に聞いてみたらどうでしょう?管轄ですし。

質問2

現行の行政不服審査法、行政事件訴訟法を閲覧してみて、裁決主義が削除されてなければ、廃止にはなってないと思います。

私、条文に改正があった時に通知するサイトに加入していますが、裁決主義が削除及び廃止になったとは通知は頂いておりません。

仮に裁決主義が廃止になったとしたら、裁決の取消しの訴えの存在意義が薄くなり、行政不服審査法を使わず行政事件訴訟で取消訴訟を提起する人が増加します。

自由選択主義の意味も無くなります。

この試験は総務省が管轄ですから、総務省に問い合わせした方が早い可能性もあります。試験の出て来る所を問い合わせしている訳ではないので、答えてくれると思います。鬼じゃなければ。※公務員が鬼の方でしたら申し訳御座いません。

長文失礼しました。


done様
説明ありがとうございます。

総務事務次官から各府省事務次官等宛に平成28年1月29日付に送られた文書に、

『整備法の施行により裁決主義(処分等について取消しの訴えを提起することを認めず、処分等についての不服申立ての裁決についてのみ取消しの訴えを提起することを認めるものをいう。)が廃止され、処分等の取消しの訴えが提起されるものとなった事項について施行前に提起された「裁決の取消の訴え」については、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第10条2項の規定にかかわらず、処分等の違法を取消しの訴えの理由とすることができること。』

と、いう記載がありました。

裁決主義は、
教えてくださったとおり、総務省に電話して聞いてみます。

不服申立て前置主義についても、総務省に聞いてみます。
ありがとうございました。
pomさん最近さえてらっしゃいますね…ホントに電話しちゃうと先方も混乱されるかもしれませんので、夜が明けないうちに。

混乱させるようですが
「不服申立前置」…って、不服審査法の話ではなくて、むしろ訴訟法の話ですよね?

原則は事後救済を求めるのに
行政訴訟(私人→司法)
不服申立(私人→行政)
どちらで求めてもいい(行政に申し立てても埒あかないから即法廷闘争OK)

行政事件訴訟法上の根拠は↓
8条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。

柱文、本文の部分です。法廷直行OKと書いてある。

***

それに続けて但書が付いています。
8条(続き) ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

これが「不服申立前置」の場合には法廷直行できないよ、原則裁決得てきてからですよ、という規定です。

***

「法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるとき」とは?

ややこしいな、書き換えよう

「当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある法律」
って何か?

総務省がリリースしてますよね?
http://www.soumu.go.jp/main_content/000281290.pdf

ここに載ってるのは改正前は「不服申立前置」の定めがあった法律です。
改正後(現行)「不服申立前置」の定めが従前通りあるものは「存置」とあります。
随分と「廃止」されたものが多いな…くらいの認識で、いいんじゃないでしょうか?

***

「通知」一読されて、無留保で裁決主義が廃止された…と理解されているようですが…そんなことホントに言ってたら道場事務局も予備校も大騒ぎだったはずです。騒いでましたっけ?そもそも日付昨年なので、今年のテキスト、動画、市販模試で大々的に反映されていなきゃおかしいですよね?(試験に関わる範囲でそんなことは起こっていないんです。)

PDFから文章理解向けに要点だけ拾うと
第2 整備法に関する事項
整備法は、新行審法の施行に伴い、関係する361の法律を改正するものであるところ、
その施行に当たっては、以下の事項について特に御留意願いたい。
(新行審法が施行される→整備法によって361の法律も改正される 。扱い変わるものあるから特に要注意。)

2.不服申立前置に係る改正に関する経過措置(附則第6条関係)
(不服申立前置も↑のPDFのように変わったから、混乱しないように取扱いの「経過措置」を決めたよ)
↓問題の部分ですが、分かりやすいように改行します

(3)
整備法の施行により(整備法が施行される結果として)

裁決主義(…)が廃止され、処分等についての取消しの訴えを提起することができるものとなった事項について、(裁決主義が廃止されて処分等についての取消訴訟が可能になった事項について、)

施行前に提起された裁決の取消しの訴えについては、
(旧法時代に既に提起されていた裁決の取消訴訟については)

行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第10条第2項の規定にかかわらず、
(訴訟法10条2項の規定は考えなくていいので)

処分等の違法を取消しの訴えの理由とすることができること。
(処分の違法を取消の訴えの理由とできる。)

***

この辺りは開業みえてきたときにこそ場合によって深入りしなきゃいけないところで、今深入りすると沈んできますよ。(裁決主義ってなんだったっけ?を押さえなおすにはいい機会かもしれませんよ。)
ケバブワゴン様

説明ありがとうございます。
不服申し立て前置主義は、行政事件訴訟法ということが、わかります。
「不服申し立て」前置とは、
取消訴訟の前に審査請求の裁決を経てからでないと提起できないということですね。審査請求、再調査の請求、再審査請求のどれかを前置する(裁決または決定を受けてから)ということでしょうか?

裁決主義は、法律で原処分の違法は、「裁決取消しの訴え」でと書かれている場合は、原処分の違法も裁決取消しの訴えでということですね。

こんにちは

そこまで理解していて、なぜ混乱するのか…

①新行政不服審査法の施行とともに
②整備法も施行されて、その結果
③旧法下で「不服申立前置をふくめた不服申立手続」について定めていた個別法の条文が改正されて
④「前置」の縛りがなくなった。
ものが「いくつか」あるわけです。

中には、行政に不服申し立てをせず訴訟を提起できる、という新行審法の原則どおりの扱いになったものがある。

そういう事柄については
「処分についての裁決を得たうえで(前置)、裁決についてのみ取消訴訟を提起できる。原処分についての違法も例外的に裁決取消訴訟の中で争え」という裁決主義が、そもそも関係なくなっちゃいますよね?審査請求の裁決は必須じゃなくなったのだから、「裁決についての取消訴訟だけが提起できて、原処分についての違法も裁決取消訴訟の中で主張しなさい」って話は、寝言になる。(内部効力文書で「裁決主義が廃止された事項」って評されてるのはそういうこと。)

今日の時点でX法に基づいて先月なされた何らかの処分について救済を求めたいという人にとっては、「裁決主義って改正前の話やろ?」で済みです。(不服審査制度全体で「裁決主義」なるものがなくなったという話だと思って読んだら、大怪我します。)

***

でも、旧法施行時代に、X法には「原処分についての取消訴訟が提起できず、「前置」の定めに従って裁決を経て、裁決について取消訴訟を提起しなさい」といった個別規定があったので、その定めに従って裁決の取消訴訟を提起した事件っていくつもあるわけです。裁判って、そんなにすぐ判決得られるものばかりじゃないから、施行日に跨って続くことがある。

さて、そんな「旧法時代から係属中の訴訟」について、旧法の原則適用するの?新法の原則適用するの?混乱しそうだから扱い決めたからね…というのが最初に挙げられている総務省事務次官からの通達・通知です。(昨年1月の話)

結論としては、
「旧法時代から係属中の訴訟」については新法10条2項(原処分主義の原則:原処分には原処分を、裁決には裁決を(取消せと訴えなさい))は適用せず、訴訟提起時の裁決主義の原則を踏襲する形で例外的に取り扱います、と言ってるわけです(経過措置だから)。

***

大丈夫、何の誘導もなしに個別法の規定を問うような問題が出てきたとしても、みんな解けません。解けても大した差は付きません(4点)。
ケバブワゴン様

ご説明ありがとうございます。
「審査請求の裁決が、必須じゃなくなった」というところで、目からウロコでした。
そういうふうに教えていただいて、いわれてみればそうなんだと、思いました。
自分では、気づきませんでした。教えていただいたことで、気付けたことは、嬉しいことです。

教えていただいたことを整理してみました。

施行日をまたいだ係属中の訴訟について経過措置として、例外的に裁決主義を適用するのですね。

施行日以降に提起された取消訴訟は、原処分は裁決主義が関係なくなるものもあるし、一部、裁決主義が残るものもある(電波法など)。

施行日以降は、
●原処分は、処分取消しの訴えで
(裁決、決定を除く)

●裁決は、裁決取消しの訴えで、
(決定+裁決)

※再調査の請求は、決定だから
裁決取消訴訟で?

一部、裁決主義

こんな流れでしょうか?


私、理解できてるか心配です。
違ってたらすみません。





あかん…日跨いで全く同じ内容言葉変えて書いてるわ…ということで削っておきます…

***

「施行日以降は…」の下りは、試験範囲そのものです。(少し?つく部分あるけれど)
経過措置に右往左往する前に、きっちり押さえるべきはむしろそちらです。
今年思い立って初受験…って方は、「そういうものだ」と今の規定を理解するだけですから。この点、法学の経験なくて今年初受験ですという方のほうがスルッと頭に入るのかもしれない。

別スレで「土地改良法で裁決主義が廃止されたが」って論考は、中身は未読ですが…↑のような状況で国民が救済を求める手段として目下どういう可能性が生まれたのか?」といった個別研究じゃないですかね?「あくまで」一見解であって、乗っかって考えるのは試験としても実務に生かすにしても…細心の注意が必要です。

(論文って社会科学でも人文科学でも自然科学でもそうですが、留保がたくさんついていたり、異端の説だったり、新説だったり。動向や言外の基本論点が分かっていないと、読むだけ混乱するんです。分かろうとするなら受けるべきは資格試験じゃなくて、ロースクールじゃない方の大学院法学研究科になってしまいます。そちら目指されてたんでしたっけ?)

ケバブワゴン様
おはようございます。

裁決主義の経過措置は、試験に関係ないとのことで、考えなくてよいとのことですね。安心しました。


裁決主義が現在も一部存在しているということが、わかったので安心しました。試験で、裁決主義をどういうふうに答えたらよいかわからなくて、必死になっていました。大事なところだと思ってましたので。
何とか理解しようと、それでインターネットで文書(論文や通達)を見てしまいました。

論文を参考にしたらいけないとのこと、教えていただいて道を踏み外さなくてよかったです。偏った意見があるなど、考えたこともなかったです。

すみませんでした。

新行政不服審査法から、訴訟までの一連の手続きの流れが、まだ、つかめていないので、手続きのパターンをテキストに振り替えって、図を描いたりして考えてみます。

ありがとうございました。










pomさん

ちょいちょい引っかかるのですよね

「論文を参考にしたらいけないとのこと」
そんなこと一言も言ってないんですけどね。
「よく読め!勝手理解で単純化するな!」
です(!は、ちょっと声を大にしただけですw)

そういう「読み方してしまう」癖がある人が、刊本にもなっていない段階の論文に手を出しても得るところ少ないぞ、と思うわけです(これは研究者業界に片足突っこんでた実経験から考えること。)知ってる言葉、用語、概念だけでつまみ食い的に読もうとしちゃいがち。

十分な蓄積や経験によって「批判(合理的根拠をもって賛成反対を表明すること。柔らかく言えば「理由のあるツッコミ」)」ができるようになった状態で触れると、得るところはなくはないのでしょうけれど。

***

真逆のことのようですが…pomさんのその「癖」は、賢く活かせば「割り切りがうまい」という長所にも変わります。試験受ける上では重要なこと。

勘違いでなければ、pomさんの昨今のコメントは…最初にお見かけした2月3月の頃よりも、随分と「鋭く」「的確」になってきてるように感じます。「試験範囲の少し外もつつける」くらいに充実しつつある(ように見える)。

そういう「鋭さ」や「注意力」が養われつつある段階だからこそ、「もう完璧に分かった」と思っている知識を、まだ多少時間のある5月末だからこそ、丁寧にケアしてやると、グンとその後の学習の見通しが良くなるはずです。
ケバブワゴン様

ありがとうございます。
私も一人で勉強していたときは、心細かったですが、合格道場に参加させていただいて、ケバブワゴン様、皆さまに教えていただいて、心強いです。

合格道場に参加させていただいて、皆さんに教えていただいているおかげで、知識がひろがり、たくさんの私の気づかなかったことに触れられて、とても勉強になっています。暖かい道場の皆さまに日々感謝しています。

こんなに教えてくださるなんて、うれしくて、言葉で表現しようがないくらいです。

ありがとうございます。
がんばります。


  1. 掲示板
  2. 過去問18-17

ページ上部へ