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こんばんわ

ぶっちゃけて言いますと、過去問の記述はあんまり突っ込まない方が良いと思います。

何故かと言うと、去年の記述で同じ過去問の記述出て来てないじゃないですか。

民法193条~194はあれかしら、物権的請求権の妨害排除請求権、妨害予防請求権ですかね。

民法192条は即時取得で間違いないと思います。

過去問の記述研究も大事ですが、新規の記述問題を慣らした方が、試験対策上にいいと思います。

ぶっちゃけ私は新規の問題ばっかやってます。

私的に今年の行政法の記述は、100条委員会関連かなと睨んでいます。民法は分かりかねます。ただ、誰にも予想がつかないエリアから出してくるでしょうね。試験機関そういう意地悪好きなようです。
doneさん193条と194条ってそんな規定じゃないですよ…

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仮登記での順位保全みたいになっちゃったので少しばかり、足しておきます。

40字記述って…難しく考えるし、実際頭真っ白になりつつ合格年も解いたんですけど…
今になって考えてみると、
「多忙なクライアントが時間取って電話で相談くださって、一言二言で先方にひとまず安心してもらえる答え方」を訊いてるきらいあるよな、と考えるようになりました。(法律系試験としてはかなりフレキシブル)。

長々と説明してる時間はない。
相手が日常語で話しているのに法律用語満載でけむに巻くように答えても、「わからんわ」と言われる。
相手が聞いてきたことにはオウム返しを基本にする。
雑談をしたいのではないから、判例や条文に根拠があればその場合は法律家らしい言葉は使いなさい。

そんな縛りがなされる出題だ…ということは意識して、一方で条文知識や判例知識を充実させつつ、過去問解きほぐしたり、新しい問題に触れたりして、書き方を試行錯誤するといいのかもしれません

クライアントの相談に山張ることって、できませんし。

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お尋ねの問題について言えば、
電話口の相手は、「盗まれたんは1年半前なんや」と相談してきた、ってことですよ。その事実説明をスルー(無視して)、194条単独の相談だと思って答えても、相手は「いつまでなら取り返せるのか?」という「回復」の重要な要件について「認識しないまま」、納得してしまうかもしれない。結果、相談から1年後に取り返そうと思って行動に移ろうとしたけど、取り返せなかった(電話口のあなたが、関連する要件について説明しなかったばっかりに…)、ということが起こり得るわけです。

試験研究センターの過去問解答例も参照していただいたらいいかと思いますが、25年も模範解答例ふたつ出てます。後者は具体的な数字や物を極力問題の具体的な設定に寄せた解答例かと思います(2年-1年6か月=6か月という計算の結果であっても構わなかったわけですから)。書けそうじゃないですか(電話口で答えることできそうじゃないですか)?

***

条文理解の話ですが(過去、どこかで似たようなこと書いた記憶ありますが)
六法によっては194条には題目もついていないのかもしれません。
結論を言えば、193条と194条はセットです。コンメンタールもモノによっては、「194条(同上)」というタイトルのつけ方なので、193条の但書が194条だと考えてもいい。いずれも即時取得成立後の原所有者による回復についての例外的な定めです。
こんばんわ

間違えてました。申し訳御座いません。
done様、193条の返還請求権の根拠は、物権的請求権のうち、所有権に基づく返還請求権であるとするのが判例です(ただし、我妻先生は反対説です)。
こんばんは。

193条は192条の特則です。192条即時取得の特則が、193条[盗品又は遺失物の回復(返還)請求権]です。即時取得の例外を定めたものです。

194条も即時取得の特則(即時取得の例外)で、193条を土台にして194条があるので、
194条でも「盗難又は遺失の時から2年間」だけ、回復(返還)請求ができます。

条文が所有権者を保護しているのだと思います。

参考になれば良いです。
doneさん。
ありがとうございます。
100条委員会、話題になりましたね。条文改めてチェックします。
町村総会は一般知識ネタですかね〜。

ケバブワゴンさん。
ありがとうございます。
確かに、そうですね。
応用ききませんでした。
なかなか難しいです。

dailystudyさん。
ありがとうございます。
付け加えの知識ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

pomさん。
ありがとうございます。
質問させてもらってよかったです。
参考になります。

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