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こんばんわ

諾成契約

合意のみで成立(申し込み➕承諾)

民法176条
物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによって生じる。

承諾の期間を定める

撤回出来ない。

承諾の期間を定めない。

相当の期間を定めてその期間内に承諾がなければ撤回できる。

申し込みに条件を付けた時

申し込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾した時は、申し込みの拒絶と共に新たな申し込みを承諾したものとみなす。

補足

売買契約、委任契約、雇用契約、請負契約は諾成契約です。

消費貸借、使用貸借、寄託は要物契約です。

有償寄託は要物契約、有償契約、諾成契約になります。

有償寄託は善管注意義務になりますが、無償寄託は自己に財産に対するのと同一の注意義務になります。要注意!

分からない場合は民法の条文とテキスト、他の方に片っ端から聞いてみて下さい。

※民法の条文を自己解釈していくのは不味いです。

長文失礼しました。
done様、ありがとうございます。
鮮やかですね。一つの問いかけに、関連する事項をすぐさま挙げることができる。
私もかくありたいと思いました。
ところで、善管注意義務の話が出ましたが、事務管理を行なう者には善管注意義務が課されることも、要注意!です。
今後ともよろしくお願いします。
こんばんは

なかなか…答えるの難しい質問で。

***

簡単そうに見えるほうから、国語の話だし。
「てんか」について

詐害行為取消権の転用が金銭債権以外に「転用」できるか…という文脈で

「最判昭和36年7月19日」の事例は、特定物引渡債権の実現のために詐害行為取消権を行使するのでなく、特定物引渡債権が金銭債権たる損害賠償請求権に転嫁している点に

の転「嫁」につき、転「化」が正しいんじゃないか…ということですよね?

中の人じゃないですが、専門書なり判決文なりに法学独特の言い回しで用いられていて、そこからそのまま引っ張ってきた、ので「なければ」、おっしゃる通りだと思います。

国語的には
転嫁:責任を他に押し付けること
転化:他の物、状態に変化すること
が第一義なので、「転化」の意図で執筆して、誤変換が残ったのかもしれません。

***

民法総則問7について

長々と書く前に、確認ですが、
引っかかっておられる原因は…
リード文の解釈ですかね?(個別の肢の解釈ではなく)

「次に記述する法律行為のうち、Aが取り消し得るものはいくつあるか」
申し込み行為を「法律行為」に含めているけど、それ「法律行為」の定義と照らし合わせると怪しくないか?という引っ掛かりでしょうか?(法律行為の、取り消せるかどうかの判断以前に消えてしまう(ように見える)んだが、どうなのよ?と)

13条本体や9条あたりの規定の話(問題として聞きたいのはこちらの内容の理解=本来の出題意図)でもなさそうなので(筆ぶりをみるに)、もう少し、引っ掛かりについて、解きほぐして言語化していただけると、何かお手伝いできるかもしれません。
ケバブワゴン様、ありがとうございます。
どこに引っかかっているかを書き落としておりました。
肢エの「購入の申込みをなす行為」という部分について、引っかかっております。
取消しは、法律行為を対象とするものだと理解しておりますので、申込みだけならば契約は未成立なので法律行為じゃないから、取り消すことは不可能なのではないかと考えたからです。
条文で言えば、民法120条の「取り消すことができる行為」の行為とは、法律行為に限られるのではないかという点です。
もっとも、ご指摘いただいたリード文を読みなおすと、肢エも、契約が成立したことを前提にしているのかなとも思い直しました。
よろしくお願いします。
あ、よかった…法律行為って何ですか?と来たら、
二晩くらいほったらかそうと思っておりました。

13条実際に読まれました?
読まずにあれこれ考えると時間の無駄ですし、あらぬ方向へ飛んでいきます。

さわりだけ転記します{省略部分はご自身で確認されたし)

13条{保佐人の同意を要する行為等)
1項 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない{後略)
 ‐1.{略)
 ‐2.{略}
 -3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 -4.~‐9.{略}

4項 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

ドライに言うと、肢が判断を求めているのは、この規定が頭に入ってますか?ということ「だけ」です。{これを機会に13条周辺はややこしいから整理してみてね、という親心も入っている。)

総則の最初のほうの問題に取り組もうとしているのに、契約とか取消に飛んで行っちゃったら…帰ってこれなくなります。焦らなくても、トータルで必要な知識の帳尻は合うようにできています(「必要十分」にするには、自分から考えて深めることは必要でしょうけれど。)考えすぎも、時によくない。

*** 

明後日のことを語り始めるように聞こえるかもしれませんが…

パンデクテン方式って言葉ご存知ですか?
日本の民法典の形式が、直接的には19世紀のドイツ民法典の形式に多大な影響を受けた結果のなのですけど。

特徴は、「共通する概念についてまとめて個別規定に先んじて総則として括りだす」ことです。

民法典について一番大きな括り方を式っぽくすると

民法=総則(物権+債権+家族+相続)

であるということ。
ページめくっていくと条数重ねて物権債権家族法と出てくるけど、それらすべてに、無印「総則」の規定は影響しますよ…ということです。
dailystudy さん

>過去問の平成28年問32の肢4の解説の最後に「転嫁」とあるようですが、「転化」が正しいのではないかと思います。

ご指摘ありがとうございます。
大変失礼いたしました。修正いたしました。
ケバブワゴンさんもありがとうございます。
ケバブワゴン様、考え過ぎとおっしゃる点は、心から同意します。まずは、1周を目指して、前へ進みます。重ねて御礼申し上げます。
AD様、ご対応いただき、ありがとうございます。
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