何度も質問すいません。
以下の問題に対する解説は理解してるのですが、
弁明書や反論書の場合、何通送付するのか素朴な疑問がわいてきまして、、
1人に対してすればよいのか、弁明書と反論書だけ審査請求人及び
参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならないのか
大変、お手数ですがご鞭撻よろしくお願いいたします。
行政不服審査法 問47
審査請求人の死亡により、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者が2人以上あるときは、代表者又は総代が選任されるまでは、通知その他の行為は、全員に対してしなければならない。
1.誤り。
審査請求人の死亡により、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者が2人以上あるときは、その1人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす(行政不服審査法第15条5項)。したがって、全員に対してする必要はない。
以下の問題に対する解説は理解してるのですが、
弁明書や反論書の場合、何通送付するのか素朴な疑問がわいてきまして、、
1人に対してすればよいのか、弁明書と反論書だけ審査請求人及び
参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならないのか
大変、お手数ですがご鞭撻よろしくお願いいたします。
行政不服審査法 問47
審査請求人の死亡により、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者が2人以上あるときは、代表者又は総代が選任されるまでは、通知その他の行為は、全員に対してしなければならない。
1.誤り。
審査請求人の死亡により、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者が2人以上あるときは、その1人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす(行政不服審査法第15条5項)。したがって、全員に対してする必要はない。