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  2. 審理手続の承継について

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コームさんいつもお世話になっております。
審査請求人の死亡により、承継した者が2人以上あるときは、
弁明書の場合だと行政不服審査法施行令のとおり
全員に対してする必要がありそうですね。

気になったら、時間がたつのが早いので
ものすごく助かります。本当にありがとうございました。
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