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  2. 練習問題 民法 物権 問32

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こんにちは。
「占有が不法行為に基づいて始まっていると捉え」とありますが、「買主B」とありますから、当初はどうどうと所有者として住むことができる状態だったんじゃないでしょうか。解除されたので、途中から「居座っている人」になってしまいましたが、占有が始まった時点では不法行為ではないんじゃないですか。
ここのつまずき以外で疑問点があれば、改めてご質問してみてください。
KEN様
早速のご返事ありがとうございます。なるほどです。ご指摘の点がつまづきでした。
売主A・買主B間の建物売買契約は一旦は有効に成立後、解除をされたということですね。
売主・買主どちらからの解除の申し出かは設問からは読み取れず、私が勝手にBは売買代金も支払わず売買契約不成立なのに不法占拠しているという思い込みをしていました。
「占有が始まった時点では不法行為ではない」を読みとる力を養いたいと思います。
ありがとうございました。
こんばんは

う~ん

不法行為によって始まったのであれば、事実行為になりますから不当利得と言えないことはありません。

しかし、設問は適法な契約に基づき契約解除をして占有している訳ですから、不当利得ではありません。

何故、❌となる理由。

Cが本来直さなければならない瑕疵担をBが占有権に基づき直しているからです。直さなければいけない費用を必要費と言います。直す必要がない費用を有益費と言います。

記述式であれば、Bは占有権に基づき直すにかかった費用をCに対して必要費として請求出来ます。
こんにちは。

改めて読んでみると、この解説の表現そのものは、理解に段階を要するはずです(つっかえてもおかしくないし、つっかえてみて考えることが実はそれなりにある)。

今は、不当利得かそうじゃないかの判断間違えなきゃ答に辿り着けるでいいので、もう少し学習が深まってきたころに↓は思い出していただけばいいかもしれません。

***

どういうことかというと
解除後に保存のために支出した必要費ならCに償還できる…のであれば、
解説はこれで済むはずです
「占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。したがって、BはCに対してその負担額の償還を請求することができる」

でも解説は「但し」以下も引用したうえで、「したがって…」と結論している。
やっつけ仕事で但書も省略しなかった、といった適当なことはしないはずで、
但書の状況かどうかも正誤判断に加えないといけないはずなんです。

つまり、但書にいう「占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する」とは、すなわち、Bが明渡しまでに「事実上住む利益」を得ているときは、「通常の必要費」はB持ちですよ。普通に使っていてドアノブが取れたのならBが負担するのが原則ですよ、と(住んでる利益と修繕すべき損失が事実上相殺されるから、と説明されたりもする)。

肢の表現が
「Bが建物占有中のある日、玄関のチェーンが破損したので修繕し、その費用を負担した場合でも、BはCに対してその負担額の償還を請求することはできない。 」
であれば、答えは「正しい」となるはずです。

***

但書に、「通常の」、ってわざわざ書いてあるのが、怪しいんですよね?
「通常じゃないのもあるんか?」
「あるんです」

特別の必要費です。
その代表選手が「災害等によって生じた必要費」です。
問題文で「地震によって玄関のドアが大破した」と書かれているのは、単なる状況説明ではなくて、但書を適用するケースなのか、柱文の原則通りなのか、の判断を結論出すまでにひとつ挟んでくださいね、という誘導なのだと考えます。

***

条文や判例で示された解釈に従ってそういった検討を挟んだうえで、やっぱり原則通り償還できるという結論になるんだ…と(結果的には肢の内容を「記憶してしまう」場合でも)、理解しておきたいところです。
KEN!様、done様、ケバブワゴン様
私の中途半端な理解の中での質問に親切にお答えいただき感謝しております。

先ほどケバブワゴン様のコメント読ませていただきました。
私は解説の「ただし」以下は本問とは関係のない「単なるオマケ知識」程度と捉えておりました。
しかしご指摘とおり、解説文の「ただし」は「したがって」に繋がっており、「地震によるドアの大破」という要因も少し引っかかっていたのですが、「通常」ではない、「災害等に起因する要因」という点も解答への誘導であったとは、、、。
古畑任三郎さながら、謎を解いていただいたような気分です。
ありがとうございました。
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