道場の皆様お疲れ様です。
以下2の肢についての質問です。
(問32)
売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除されたが、Bは建物の占有をしている。その後、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした場合に関する次の記述において、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(肢)2.
Bが建物占有中に、地震によって玄関のドアが大破したので修繕し、その費用を負担した場合でも、BはCに対してその負担額の償還を請求することはできない。
(解説)
2.誤り。
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する(民法196条1項) 。したがって、BはCに対してその負担額の償還を請求することができる。
(質問内容)
Bは悪意の占有者になるようですが、解除されたのに占有しているBは不当利得を得ており、占有が不法行為に基づいて始まっていると捉え(ここが間違ってるのでしょうか?)、必要費についてもそんな不法行為者に対して償還する必要が無いのでは?と考えてしまいます、、、、。
どなたか教えてください。
以下2の肢についての質問です。
(問32)
売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除されたが、Bは建物の占有をしている。その後、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした場合に関する次の記述において、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(肢)2.
Bが建物占有中に、地震によって玄関のドアが大破したので修繕し、その費用を負担した場合でも、BはCに対してその負担額の償還を請求することはできない。
(解説)
2.誤り。
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する(民法196条1項) 。したがって、BはCに対してその負担額の償還を請求することができる。
(質問内容)
Bは悪意の占有者になるようですが、解除されたのに占有しているBは不当利得を得ており、占有が不法行為に基づいて始まっていると捉え(ここが間違ってるのでしょうか?)、必要費についてもそんな不法行為者に対して償還する必要が無いのでは?と考えてしまいます、、、、。
どなたか教えてください。