いつもお世話になってます。
上から7行目の、「再調査の請求ができる旨の教示がされなかった場合」が
どの条文か探しきれなかったのですが
練習問題 行政不服審査法 問43
3.誤り。
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服のある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。再調査の請求と審査請求を選択制として、審査請求を選択したときは再調査の請求はできないこととし(行政不服審査法第5条1項)、その上で、再調査の請求をしたときは、再調査の請求についての決定を経た後でなければ審査請求をすることができないことを原則としているが、この場合でも、「再調査の請求ができる旨の教示がされなかった場合」「再調査の請求をした日の翌日から起算して3月を経過しても、処分庁が再調査の請求につき決定をしない場合」「その他正当な理由がある場合」は、決定を経てなくても審査請求ができる(行政不服審査法第5条2項各号)。
「再調査の請求」ではなくて、「審査請求の請求」ではないですよね?
読解力が足りないためお手数おかけいたしまして申し訳ございません。
上から7行目の、「再調査の請求ができる旨の教示がされなかった場合」が
どの条文か探しきれなかったのですが
練習問題 行政不服審査法 問43
3.誤り。
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服のある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。再調査の請求と審査請求を選択制として、審査請求を選択したときは再調査の請求はできないこととし(行政不服審査法第5条1項)、その上で、再調査の請求をしたときは、再調査の請求についての決定を経た後でなければ審査請求をすることができないことを原則としているが、この場合でも、「再調査の請求ができる旨の教示がされなかった場合」「再調査の請求をした日の翌日から起算して3月を経過しても、処分庁が再調査の請求につき決定をしない場合」「その他正当な理由がある場合」は、決定を経てなくても審査請求ができる(行政不服審査法第5条2項各号)。
「再調査の請求」ではなくて、「審査請求の請求」ではないですよね?
読解力が足りないためお手数おかけいたしまして申し訳ございません。