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こんばんは

「受益の意思表示」は、

民法537条の「第三者のためにする契約」に出てきますね。

第537条(第三者のためにする契約)
1 契約により当事者の一方が、第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

2 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。


「前項の場合において、その第三者の権利は、その第三者(受益者)が債務者(諾約者)に対して同項(537条1項)の契約の利益を享受する意思表示をした時(民法537条2項)」(=「受益の意思表示」)に発生する。

たとえば、
AB間で、A所有の腕時計の売買契約をし、代金10万円を売主A(要約者)に支払うのではなく、買主B(諾約者)から第三者C(受益者)に支払うことをAとBが約束する。
Aは、Cに対して10万円の借金があるという場合。

第三者のためにする契約は、
契約当事者でない者(C)にBが支払いすることになりますね。

受益者Cから諾約者Bに、「受益の意思表示」をする。

Bさんに対して、CがBに言う「BさんがAさんに支払う10万円を私(C)が受け取ります。(=受益の意思表示)」ということだと思います。

※受益の意思表示は、「履行請求権の発生要件」であって、契約の成立要件ではない。


「合意」というのは、「2人以上の意思表示の合致」です。

受益の意思表示は、受益者から諾約者に一方的にするものと思います。
受益の意思表示が合意したとは、言わないのではないでしょうか?
なぜなら、「受益の意思表示」は、受益者(第三者)の権利を確定させるものだからです。

「前条の規定(537条)により、第三者の権利(受益者の権利)が発生した後[受益の意思表示後]は、当事者(要約者(A)と諾約者(B))は、これを変更し、又は、消滅させることはできない(民法538条)。」というところからもわかります。


他試験で、「第三者のための契約」出題されていたので、
私も気になって調べましたが、
すごくややこしいです。

皆さん、「受益の意思表示の合意」は、どう思われますか?





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