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こんにちは。
まず、きちんと元の判例をお読みになることをオススメします。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50119
です。
各種テキストは、これらをまとめて記述していますが、どこにポイントを置くかによって読み方が変わってしまいます。今回で言えば、「指紋をみだりに押捺させられるのは13条に反してダメ」「みだりに押捺させられない自由は外国人にも及ぶ」「ただし、公共の福祉などの理由があり、”みだりに”じゃなければ(=正当な理由があれば)押捺させることができる」「だから、外国人登録法は合憲」の流れです。
これを「みだりに押捺させられない自由は外国人にも及ぶ」という文章なら「○」ですが、「だから、外国人登録法は違憲である」となれば「×」になります。このあたり、裁判官の工夫というかうまいバランスで判決が出てるので、ちゃんと読まないでテキストでエッセンスだけ読むと混乱しますよ。
つまり「13条の自由があるのに、押捺させてOK」なので、その問題ごとのテーマをきちんとつかまないと正誤が逆転します。その点を踏まえて、それぞれの問題文を読み直して、不明なところがあれば改めて質問してみて下さい。
KEN!さん
お返事ありがとうございます。判例集と判例もネットで理解できていたようですw

なんと、問題文を誤解w
何回解いてもこれじゃあ答えは出ませんね(;´д`)

仰っている、ポイントですね。何処に立脚するかによって違いますwww

正当な理由なく指紋の押捺が❌で、
正当な理由有りは⭕️です。

問題文は正当な理由なく押捺を強制することが!
13条に反するとあります。


何処か冷静になれていない気がしました。
ご指摘ありがとうございました。
こんにちは

余計混乱させること言うかもしれませんが、両方間違いじゃないです。
ポイントは「正当な理由なく」を読み落とさないか?というところです。
当時の裁判の結論としては「指紋押捺はNGではない」という結果になってますので。

平成7年判例は、データベースから引っ張ってくると
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50119
です。

読んでいただければいいのですけど、
正当な理由なく指紋押捺を求めるのは憲法13条に違反する。
一方で、外国人登録法の規定は、外国人の本人確認の方法として指紋を確認する方法以外に取りようがないから、「正当な理由(他に確かめようないから押してもらう)」があるから、13条、14条に違反せず合理的な根拠のある規定だ。(だから原告は指紋押捺に応じる義務があるに決まっている)。

といった筋です。現状追認です、はい。
(喫煙の自由はあるけど、拘置所という空間で火の扱いに制限を設けるのは合理的制限だ、(失火の危険を未然に防がなければならないから)といった判例と親和的なロジックです。)

***
現状の在留カードと、特別永住許可証等に基づいた取扱いにひとまず収斂するまでには、jasmineさんがまとめられたほど単純に廃止、廃止…で進んできたわけでもなく、紆余曲折がありますので、合格後必要になれば、じっくりものにしてください。
ケバブワゴンさん
コメントありがとうございますm(_ _)m
この前もなんだかネットを彷徨ってそちらの記載を読んだ覚えがあります(笑)
なのに出来ないって(;´д`)

わかりやすく教えていただいてありがとうございます。

合格後ですね、まだまだトンチンカンな答えしか出せていないので先は長そうですが。
必要となった時に実務も勉強したいです。
ありがとうございました。
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