インターネットで、用語の説明は載ってました。
http://www.izawa-law.com/blog/2015/04/post-24-65398.html「主張する」とは、意見を述べるということでは、ないでしょうか?
「立証責任」は、行政書士試験でも出てきます。「証明しなければならない責任」ということと思います。
主張立証責任は、
「その意見を述べていることがらを、証明しなければならない。」という責任ではないでしょうか?
債務不履行のところでは、
債務不履行責任は、債務者に自己の故意・過失がないことの立証責任があります。
債務者が立証できなければ、債務者は負けます。
不法行為のところでは、
不法行為責任は、
債権者(被害者)に債務者(加害者)の故意・過失があることの立証責任があります。
債権者(被害者)が立証できなければ、債権者(被害者)は負けます。
そのケースによって、立証責任は、誰にあるかは、違ってくると思います。
「立証責任あるところに敗訴あり」という、格言があると習ったことがあります。
賃貸借のところで思いつくのは、
民法612条に関連していることです。
第612条(賃借権の譲渡および転貸の制限)
1 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、 又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
●判例で、612条の解除権が制限されています。
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用または収益をさせた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する「背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとき」は、賃貸人は、契約を解除することはできない(最判昭和28.9.25)。
⇒行政書士試験過去問20肢45 参照
しかし、無断転貸が「背信行為と認めるに足りない特段の事情」は、賃借人が主張立証しなければならない(最判昭和41.1.27)
賃借人が主張立証(意見を述べて証明)できなければ、裁判に負けて、賃借人は、賃貸人に賃貸借契約を解除されてしまうという流れになるのではないかと思います。
主張立証責任の使われ方は、例にあげたのは、ほんの一部ですが、このようになるのではないかと思います。
第三者の主張は、「虚偽表示(94条)」、「詐欺(96条)」とかで出てきたと思いますが?
民法によって保護される第三者と民法によって保護されない「単なる第三者」とあったと思います。
たとえば、
民法94条2項の第三者、96条3項の取消前の第三者、177条の第三者、545条の第三者は、民法によって保護される第三者(「主張できる者」)だったと思います。
「主張できる第三者」私の思い付く範囲ですみません。
第三者の主張立証責任は、もしかしたら民事訴訟法の分野かもしれませんね?
第三者の主張立証責任考えたこともありませんでした。
第三者の主張立証責任は、
行政書士試験には、出題されないと私は思うのですが…。
どなたか、分かる方がいらっしゃったら教えて下さい。
わかりにくかったらすみません。