こんにちは。
いつもありがとうございます。
行政不服審査法ですが、全文改正になっていますが、
新法と旧法の違いは、本試験に出題されますか?
旧法では、
不作為についての異議申立てが適法な場合は、不作為庁は、不作為についての異議申し立てがあった日の翌日から起算して20日以内に、申請に対する何らかの行為をするか、書面で不作為の理由を示さなければならない。(旧50条2項)
新法
第57条(3月後の教示)
処分庁は、再調査の請求がされた日(第61条において読み替えて準用する第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。
⇒20日から3月に延長されたということですか?
でも、再調査の請求は、不作為は、できないです。
そうすれば、ほっておかれる期間が増えたということになると思います。
また、「教示すれば、申請に対する何らかの行為はしなくてもよくて、後は、審査請求にまわってもらえばよい」ということになり、
審査請求人に不利になったと考えればよいですか?
いつもありがとうございます。
行政不服審査法ですが、全文改正になっていますが、
新法と旧法の違いは、本試験に出題されますか?
旧法では、
不作為についての異議申立てが適法な場合は、不作為庁は、不作為についての異議申し立てがあった日の翌日から起算して20日以内に、申請に対する何らかの行為をするか、書面で不作為の理由を示さなければならない。(旧50条2項)
新法
第57条(3月後の教示)
処分庁は、再調査の請求がされた日(第61条において読み替えて準用する第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。
⇒20日から3月に延長されたということですか?
でも、再調査の請求は、不作為は、できないです。
そうすれば、ほっておかれる期間が増えたということになると思います。
また、「教示すれば、申請に対する何らかの行為はしなくてもよくて、後は、審査請求にまわってもらえばよい」ということになり、
審査請求人に不利になったと考えればよいですか?