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  2. 過去問28年度問題16 肢3

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こんにちは。
ざっくりですが、pomさんの言葉に沿って書いてみます。
申請=「○○をしたいので、役場の許可を下さい」
不作為にかかる処分なし=「許可とも不許可とも連絡無し」
相当期間未経過=「申請したばっかりで、日数経ってない」
不作為の審査請求=「早く許可か不許可かハッキリしてくれ」
却下裁決=「あなたの不満は、認められませんでした」
という流れですね。

却下裁決もいろいろですが、「相当期間」に関して言えば、先週申請したばっかりなのに、今週になって「遅い」と怒って審査請求しても、「まだ、申請したばっかやろ。アンタのだけ遅いワケじゃなくて、ふつうでもこのくらいかかるで」といって「却下」されたわけです。だから、相当期間が過ぎてまだ処分(許可or不許可)が出ない場合は、改めて審査請求することもできます。

「相当期間」は、考えても意味無いです。試験で「このくらい経てば、相当期間か」という問題は出ないからです。また、許認可によって、たとえば「標準処理期間」が定められており、1週間で終わる申請と2ヶ月かかる申請がありますから、○日で相当期間、というのは無理です。「普通は1週間の審査が1ヶ月経っても終わらない」なら、1ヶ月が相当期間かもしれませんが、「普通でも2ヶ月かかる審査を、急いで欲しいので1ヶ月で催促したが返事がない」のなら、ただのワガママなので最低でも2ヶ月の期間を過ぎなければ審査請求しても「却下」されるでしょう。

そんな感じです。抜けてるところがあれば改めてご質問ください。
こんばんは。
ありがとうございます。
すごくわかりやすいご説明で、よく理解できました。

この場合、却下裁決されても、処分(許可・不許可)が出ない場合は、審査請求できるのですね。

具体例も書いて下さっていたので、流れをよく理解できました。
ありがとうございました。
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