こんにちは。いつもありがとうございます。
肢3
不作為についての審査請求が当該不作為にかかる処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
●質問点1.
これは、行政不服審査法49条1項ですが、
流れがイメージできません。
申請→不作為にかかる処分なし→相当期間未経過→不作為の審査請求→却下裁決
ということでしょうか?
●質問点2.
また、「相当期間」とは、どれぐらい経っていればよいのでしょうか?
教えて下さいお願いいたします。
肢3
不作為についての審査請求が当該不作為にかかる処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
●質問点1.
これは、行政不服審査法49条1項ですが、
流れがイメージできません。
申請→不作為にかかる処分なし→相当期間未経過→不作為の審査請求→却下裁決
ということでしょうか?
●質問点2.
また、「相当期間」とは、どれぐらい経っていればよいのでしょうか?
教えて下さいお願いいたします。