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お疲れ様です。条文が多い、地方自治法ですが、過去問から抽出して、聞いてきそうな条文と判例を覚えるのが基本ですが、サクハシ辺りで基礎をおさえて置くのが良いかもしれません。地方自治法の専門書になると、とんでもなく深みにはまっていくと思いますので。
絞れば大まかなテーマが浮いてくると思います。頑張って下さい。
地方自治法って道場の過去問と練習問題を抑えてそれ以上は深みにはまらないのが鉄板なんですか?
こんにちは

受験生の皆様は帰国子女か海外生活長くて海外から今年の11月の試験を目指してらっしゃって、帰国されて受験されるんですか?それなら、日本の地方自治について一から積み上げないといけませんね。大変です。それなら「楽」もしなきゃいけないでしょうし、「鉄板」を探したくもなりますよね。

ひとつの事実として、こういう数字があります。

平成28年 16点+(20点)
平成27年 12点
平成26年 12点+(28点)
平成25年 16点

この点を「絶対取らなきゃ」と思うか、「他でカバーできるから最低限で」と思うかは、個人差があるでしょうから、どの程度突き詰めるかは自己判断で。

ここまでは「試験」対策の話です。

***

少なくとも日本のどこかに住所を置いて(どこかの地方公共団体の「住民」で)、広報誌を読んで(あるいは読まずに捨てて)、市町村・都道府県議会の選挙や首長選びに日曜日に公の施設に赴いて(不在者投票に行って)…という体験あるはずですよね?外国人の方で受けようとなさる場合でも、留学ビザで来られてカテゴリーを変更して…生まれついて…その立場ゆえに地方自治に対しても様々に思うところがあって受験生になられているのだと思います(逆にその立場なら法の存在を否応なく意識するので、語学力に問題がなければ、頭にはどんどん入るのかもしれない。)。一個人に全く無縁の法体系ではないんです。むしろ深くかかわりたくなくても既に食い込んでいる。

「私は根無し草の都市生活者だ。誰にも縛られないぞ」とかっこいいこと仰る方には、「じゃあなんで普通の人(どうあがいても根っこあり、故郷あり)の権利を守る、生活を助ける資格を受けようと思ったのか?」と訊いてみたい。

記憶定かじゃないかもしれませんが、少なくとも昭和後期から平成初期の教育指導要領に従えば、小学校中学年(3年生、4年生)の社会見学のポイントは「住んでいる地域の仕組み」であって、市役所、役場の議事堂見学したりごみ処理場見学に行ったり、「公の施設」で昼の弁当広げたり…だったのではないですか?(そのころにあった「助役」とか「出納長」って役職は法改正で別のものに変わってますけれど)。

誰しも、体験としては、おそらく受験生になるまでの人生でかなり深みにはまってるはずなんです。その自分の経験や体験を条文や理論で紐づけるんだと考えるといかがでしょう?一から積み上げるものではない。雑多に積みあがってきた経験を整理する…そのつもりで触れるといいです。

テキストは…なんでもいいんじゃないかなぁ。どんな一冊本でも全く記述がないわけもないでしょうし。新しいものを手に入れて始めると「やってる」感は出ますけど、最低限の理解もあやふやなままテキストとっかえひっかえしても、実際何もわかってなかった(文体の選り好みをしていただけ)、ってことにもなるので。

行政総論の「行政主体」の理解があれば太刀打ちできるところ、「憲法」の後半の理解があれば比較して理解できるところ、自分の住んでる町の前回の首長選がどういう顔ぶれで、いつ公示されていつ投票だったか日記をひっくり返せば思い出せる事実…そういう「分かってる」、「身近」なところからじわじわ攻めていくと、受かった後も使える理解になるはずです。
こんばんは

全く頭に入らない←解決方法

その1 初心者向けの地方自治のテキストを閲覧。

その2 片っ端から問題を見て傾向に慣れる。

地方自治法は広い範囲の分野ですが、楽に点数とれる項目があります。

議会の制度、直接請求権、長の専決処分(任意代理的専決処分、法定代理的専決処分)

長の拒否権(一般的拒否権、特別拒否権)

住民監査請求←これは、当該地方公共団体の住民であれば出来ます。違法性若しくは不当性又は怠る事実。但し、行為があった日又は終わった日から1年経過すると提起出来ません。請求先は監査委員です。※怠る事実とは不作為のことです。

住民訴訟

違法又は怠る事実←不当性❌※重要

住民監査請求前置主義の為、住民監査請求をしていることが住民訴訟の提起要件になります。請求先は裁判所。

通知があった日より30日経過すると提起出来ません。

第1号~第4号まであります。

第1号→差し止めの請求。
但し、重大な影響を及ぼす時は出来ません。詳しくは条文見て下さい。長いので。

第2号→取消し又は無効確認の請求。

第3号→怠る事実の違法確認請求。

第4号→相手方への損害賠償請求又は不当利得返還請求を求める請求。

補足

執行機関又はその他の職員に対して請求出来ます。

普通地方公共団体の執行機関は長、委員会及び委員です。

しかし、条例違反した時に罰則するのは普通地方公共団体の長がします。去年の試験はやらしい記述でしたから、今年もやらしい記述が出題される可能性があります。

長文失礼しました。
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