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おはようございます

申請満足型義務付け訴訟?←聞いたことありません。

申請型義務付け訴訟

法令に基づく申請又は審査請求

簡潔に書くと、行政庁に不作為があるからやるように義務付けする不作為型、取消し又は不存在で目的達成出来ないから義務付けする拒否処分型があります。

不作為型

不作為違法等確認の訴えと義務付け訴訟を併合提起

拒否処分型

取消訴訟又は無効等確認訴訟と義務付け訴訟の併合提起

取消訴訟と義務付け訴訟の併合提起すると、取消訴訟の出訴期間の制限を受けます。

主観的出訴期間

処分又は裁決があったことを知った日から6カ月以内に提起
但し、正当な理由があるときはこの限りでない。
 

客観的出訴期間

処分又は裁決の日から1年以内に提起

但し、正当な理由があるときはこの限りでない。

非申請型義務付け訴訟

重大な損害が生ずるおそれがあり、その損害を避ける為、他に適当な方法がないときに、法律上の利益を有する者だけが提起出来る。

まとめ

申請型義務付け訴訟

法令に基づく申請又は審査請求をしていることが訴訟要件

非申請型義務付け訴訟

法律上の利益を有することが訴訟要件(原告適格、訴えの利益)

補足

申請型義務付け訴訟、非申請型義務付け訴訟のどちらでも、仮の義務付けは出来ます。※但し、本権を提起かつ裁判所に申し立てをすること。裁判所は、職権では仮の義務付け、仮の差し止めは出来ない。⇦重要



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