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  2. 連帯債務と不真正連帯債務の違い

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こんにちは

Wikipediaに連帯債務、不真正連帯債務の違いが書いてあるとは思います。

連帯債務

原則として、連帯債務者の一人の事由は他の連帯債務者に及ばないのが原則。(相対効)

例外として、弁済、請求、更改、混同、相殺、時効完成、免除は及ぶ(絶対効)

不真正連帯債務

特別の不法行為である使用者責任、共同不法行為で出てきます。

使用者責任の具体例

AはBを雇用した。Bが第三者Cに危害を加えた。

CはA及びBに賠償請求出来るのが原則ですが、ここでCが危害を加えたのはお宅のBだけだから、Aを免除した。BはAが賠償請求免除されただけで、賠償請求を逃れることは出来ません。(相対効)

不真正連帯債務(相対効)

共同して不法行為をした者の賠償請求を免除しても、他の者に影響を及ぼさない債務です。

例として、共同して不法行為をしたA、Bの内のAの賠償請求を免除しても、Bには影響を及ぼさない。

不法行為の記述対策

債務不履行の過失は考慮しなければならない。(必要的)

不法行為の過失は考慮出来る。(任意的)

記述対策としては、沢山の事例問題をやることだと思います。

行政書士の民法記述は、基本をベースにして事例にしている感じが強い。本試験やってる時、理解していて正確に問題を見ているかを問題作成者は聞いている気がしました。
こんにちは
 不真正連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の給付について各自独立して全部の履行義務を負い、債務者の1人が債権者を満足させる履行(弁済、代物弁済など)をすれば全員が債務を免れる点で連帯債務と共通していますが。もともと各債務者間には密接な横のつながりがなく、負担部分もないため、連帯債務の絶対的効力に関する規定(第434条~第439条)が適用されないこと、負担部分もないため当然には求償関係も生じないという点で連帯債務と異なります。民法には明文の規定はありませんが、判例で認められています。(大判昭12.6.30)
 不真正連帯債務の例としては
① 使用者責任における使用者の賠償債務と被用者の損害賠償の関係(最判昭45.4.21)
② 数人の共同不法行為者が負担する損害賠償の関係(最判昭57.3.4)
他にもありますが、この2つが特に重要かと思います。

(例)
A運送会社の従業員Bの運転するトラックとCの運転する自動車が、お互いの不注意により衝突し、そのはずみで歩行者Xが負傷した。

 CがXに対して損害賠償すれば、Cは、共同不法行為者であるBに対して、B・C間の過失割合に応じた負担部分についてBに求償できます。(最判昭41.11.18)
 Cは、Bの使用者であるAに対してもB・C間の過失割合に従い、Bの負担部分について求償できます。(最判昭63.7.1)
 AがXに対して損害賠償すれば、AはBに対しB・C間の過失割合に応じたBの負担部分についてBに求償できます。(ただし、信義則による制限(最判昭51.7.8)があります。)
 Aは、Bとの共同不法行為者であるCに対してB・C間の過失割合に応じた負担部分についてBに求償できます。
 もし、Cにも使用者Dがいて、Cの行為がDの業務にかかわるものであれば、Xに賠償したAは、Cの負担部分についてDに求償できます。(最判平3.10.25)

 なお、被用者が被害者に対して損害賠償した場合、被用者はその一部を使用者に請求(逆求償)できるかについては争いがあり、通説は逆求償を認めていません。

求償権について、
 連帯債務者の1人が債務の一部を弁済した場合、その弁済額が自己の負担部分を超えないときであっても、他の連帯債務者に対して、弁済額にその負担部分の割合を乗じた額について求償することができる。(大判大6.6.3)
 不真正連帯債務では自己の負担すべき部分を超えて負担した場合のみ行使することができるにすぎないとされています。(最判昭63.7.1)。

絶対効(免除)について
 被害者が共同行為者の1人に対して損害賠償義務を免除したとしても、他の共同行為者を免除したことにはならない。(最判平成6.11.24)。
 被害者が共同行為者の1人に対してした免除の意思表示が共同行為者全員の損害賠償義務を免除する意思を有していれば、免除の効力が及ぶ。(最判平10.9.10)
こんにちは。
詳しい内容は、PROのお二人が記載済みなので、AMAの僕は省略でw。

大きな違いは
「連帯債務」は、それぞれの意思に基づく契約で成り立っており、
「不真正~」は、不法行為により法(国)が課した義務的なものである、
というコトじゃないかと思います。

民法に絡むお話しなので、「契約自由」なのが原則なワケで、
「連帯債務」はいろいろと自由に設定できることが多いのですが、
「不真正~」は、いわば「連帯責任で弁償しなさい」という感じで
強制的に、加害者(等)に債務弁済の責任を負わせるわけです。

同業者や法律論を語り合うならともかく、お客様相手であれば
「通常の連帯債務は”契約”が元になりますが、たとえば事故の賠償等の
 場合は契約ではなく、連帯して損害賠償することになるわけで、この
 場合を特に”不真正”とアタマに付けて区別してるんですよ。」って
こんな説明でいい気がします。
その上で、違いを質問されたら、具体的に追加すればよいか、と。

つか、レベルの高いお客様がいるんですね。うーん、感心しますw。
道場生の皆様、お疲れ様です。
スルーされてなくて良かった・・。
doneさん、風さん書き込み、分かり易い書き込み
ありがとうございました。
これから模試の季節になってくると思いますので、
この分野の問題が出たら誤答なく印をつけられるように
なってほしいなと思います。

KEN先生、お疲れ様です。依頼者の方自身もネットで学習されて
書類作成の時に付随する「法務」w相談で秋桜に確認する形なので、気が抜けないです。
紛争性になった場合には、行政書士は介入できない事をお伝えして、
知り合いの向日葵の先生、ご紹介しました。
72条が怖いので(笑)
依頼者の方も、最初から向日葵=高いっていうイメージがあるからでしょうかね?
代書屋は、書類作成とそれに付随する「法務」w相談業務。
本当に神経使います。先生とまた、オフ会で呑みたいっす~!
今後とも宜しくお願い致します。
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