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  1. 掲示板
  2. 基準というか、表とかってないのでしょうか?

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はじめまして。質問の内容から混乱されてらっしゃるのが伝わります。
憶える事が多く混乱しますよね。
私自身、まだ学習中で人様に教えれる立場にありませんが、とりあえず、現行法で異議申し立ての制度はありません。行政不服審査法をご確認下さい。
こんにちは。
表にすればシンプルなのですが、結局は例外(や判例)などで逆転するのであんまり意味がなかったりします。たとえば、「原則は、審査請求」と表に書いたとしても、「ただし、税金など大量に処理するものは再調査」と注意書きにするか別枠になりますし、審査庁もいろいろパターンがあるので、結局はシンプルな表にはならないんじゃないかなと思います。無理に表にしようとすれば、「例外」「審査庁の例外」「特例がある場合」みたいに枠が増えてわかりにくくなりますから、逆に覚えにくいと思いますよ、個人的には。

まずは、基本である総務省の資料をキチンと覚えましょう。例外も特例も一気に覚えようとすると混乱しますから。コレです。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/
ここから、概要やリーフレットで「原則」を覚え、その原則で間違う問題に出会うたびに、例外や特例を覚えていく、のがいいと思います。

民法でも、同じですよね。「○○の場合は無効とする」という条文があっても、判例などで「背信的悪意者に対しては有効」「当事者間では有効」「有効でも、善意の第三者に対しては無効」みたいに、コロコロと結論が変わりますから。この場合も、一気に覚えると混乱するので、「原則は無効だ!」で回答してみて、間違ったら「理由」を確認しましょう。理由も無しに、裁判所が法律の逆の答えは出しません。「無効じゃ、マズい」と裁判官が思う理由があってこそ逆転するわけです。

話が逸れましたが、行政法も同じで、「原則は○○」で統一したいけど、お役所なりの理由があって例外があります。それはあくまで「例外」ですから、「いちばんノーマルなやり方はコレ」をきちんと掴み、だんだんパターンを増やすつもりで増やしていくといいと思います。それを表にしてもいいでしょうけど、きっと合格する頃にはかけ算九九より縦横が広い表になってしまうはずです。うまく、知識を広げてみて下さい。
こんにちは

行政法分野ごとにしか出て来ない用語があります。

例えば、行政手続法ですと聴聞調書、報告書、主宰者。

行政不服審査法でしたら、審理員候補者名簿、審理員意見書、事件記録、裁決書、不服申立書、行政不服審査会。

行政事件訴訟法でしたら、被告適格、管轄、職権証拠調べ、判決の拘束力、内閣総理大臣の異議申し立て、原告適格、訴えの利益、処分性。

※行政総論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、地方自治法←これらの用語の定義を分野ごとに整理して、徐々に理解中心で学習していけばいいのではないかと思います。

対比問題対策にもなります。

行政不服審査法は内閣総理大臣の異議申し立てはありませんが、行政事件訴訟法は内閣総理大臣の異議申し立てがあるとか。

長文失礼しました。

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