下記の一問一答問題で 解答をみると○となっております。xが正解ではありませんか?確認お願いします。
Q
公法的な救済制度である取消訴訟、国家賠償請求訴訟は、法効果を有する行政処分に限定されるため、行政強制に関する救済制度は、民法の不法行為に基づいて請求することになる。
A
国家賠償法は、対象を行政処分に限定しておらず、「公権力の行使」についても対象としており(国家賠償法第1条)、行政強制は公権力の行使といえるため、国民は国家賠償法によって救済を求めることができる。
Q
公法的な救済制度である取消訴訟、国家賠償請求訴訟は、法効果を有する行政処分に限定されるため、行政強制に関する救済制度は、民法の不法行為に基づいて請求することになる。
A
国家賠償法は、対象を行政処分に限定しておらず、「公権力の行使」についても対象としており(国家賠償法第1条)、行政強制は公権力の行使といえるため、国民は国家賠償法によって救済を求めることができる。