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  2. 第435条4項

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こんにちは
この条文は5年間は計算書類「等」は本店に備え置き(保存)しなくてはならず、更に計算書類に関しては10年間保存しなくてはならない

なので事業報告は5年、計算書類は10年です。
こんばんは

435条周辺だけ見てると不思議さは極まってくるんですけど、
442条と例えば↓を読み比べてください。(執筆者編集)

会社法31条(定款の備置き及び閲覧等)
 1項 株式会社の成立後にあっては、当該株式会社は、定款を株式会社のその本店及び支店に備え置かなければならない。

定款については「保存期間」の記載がありません。「備置期間」は規定されていないようで、いる…のはなぜでしょう?
いつまで保存、備置きすべきなんでしょう?

定款とか商業登記書類などに保存期間の定めはありません。これは、いつ捨ててもいい…というわけではなくて、「永久保存」+「(定款の場合)永久本店備置き」だと解釈されています。商業登記の書類なんかも永久保存です(自然人でも母子手帳とか遺産相続関係書類とか、何年たったから捨てちゃおう、という感覚になじまないものってありますよね?)

また、コンプライアンスや訴訟対策の観点から、例えば法定年限10年とされる株主総会議事を永久保存したり、30年分の計算書類を保存している会社もあります。そこは会社の事情による。出版系の会社で自社刊行物を規定はないのに100年保存しているところもあるかもしれませんし…事業報告にしても、会社の事情で創業以来50年間のものすべて残しておいてもいいんです(それを禁じる規定はない)。但し5年は捨てるな備え置け…というだけです。

これが法人書類に関する基本的な考え方です。

前後しますけど、
備置き=一定の条件下で公開する
保存=銀行の金庫に入れておく
といった必要性から、結果的に期間の下限が法定されているものが「ある」だけとも言えます。

会社法の計算のカテゴリでざっくり言えば、
会計帳簿は閉鎖後から10年「保存」
計算書類+付属書類は作成後10年「保存」(うち定期株主総会前一定の期日~5年は「本店備置き」)
事業報告+付属書類(+監査報告書)は作成ののち定期株主総会前一定の期日~5年「本店備置き」

事業報告は5年間は備置かなければいけませんから、最低5年は廃棄できない。
計算書類や会計帳簿は一定の期日から10年は(本店備置期間満了後も)どこかには保存しておかなければならない。

この点、民法上の債権の消滅時効の原則10年と、商事債権の消滅時効の最長のもの5年と期間がおおよそ一致していることは、他人の空似ではないんでしょうね。
>こっぴぃてんてん様

ありがとうございます。条文どおりということですね。すっきりしました。

>ケバブワゴン様

ありがとうございます。
確かに、なんでも保存期間が記載されているわけではないですものね。
会社実務では計算書類とともに10年保管しているので、勘違いしてました。


ありがとうございます。
補足ですが…

「会社実務では計算書類とともに10年保管しているので」
この点は、会社法中にも根拠を見出すことは可能です。

432条にこうありますよね?(括弧は回答者)
2項 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から「十年間」、その会計帳簿及び「その事業に関する重要な資料を保存」しなければならない。

「事業に関する重要な資料」って(会計帳簿についての細則の定めとは対照的に)曖昧で実務上、ボスが決める余地がある。そこに事業報告を含めるかどうかも各社の判断です。昨今だと公表資料として事業報告と計算書類の要素を(時に要約して)併せ持つアニュアル・レポート(年次報告)として備えるところもありますよね?そういうの5年でいいんでしょうか?10年でいいんでしょうか?迷うくらいなら10年、保存しておけるならすっと保存しておこうか、というのも経営判断です。

沿革の話をすれば、旧商法(会社法の前身)で会社法435条に当たる規定は計算書類と事業報告に2つに分かれていませんでした。大きくひとつにまとめられていた。その当時は作成義務も保存期間も今の規定以上に「一緒」だったわけです。実務として保管方法とか更新・廃棄の原則は双方同じにしていても不自然なところはない。(扱いに差を設けて、10年保存すべきものをうっかり廃棄してました、は想定しなきゃいけないリスク。)

その慣行は現行の法定期間に違背するものではないですから、前世紀から元気に存在する株式会社の実務が10年保存の原則で動いていたとしても、別に変だという話でもないのです。
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